○豊後高田市スポーツ推進委員規則
平成23年9月21日
教育委員会規則第4号
豊後高田市体育指導委員規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、本市におけるスポーツ推進に係る体制の整備を図るため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じ協力すること。
(6) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従い、かつ、教育委員会の指示に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。