○豊後高田市議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月6日

条例第1号

豊後高田市議会の議決すべき事件に関する条例(平成21年豊後高田市条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、豊後高田市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件について定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 市行政の総合的かつ計画的な運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定の締結及び変更並びに廃止を求める旨の通告に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月6日 条例第1号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月6日 条例第1号