○豊後高田市立図書館条例

平成24年3月27日

条例第11号

豊後高田市立図書館条例(平成17年豊後高田市条例第67号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に生涯にわたる自己学習の機会を保障し、もって教育のまちづくりに寄与することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、豊後高田市立図書館(以下「図書館」という。)を豊後高田市御玉101番地1に設置する。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第3条の規定に基づく事業

(2) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)は午前9時から午後8時まで、日曜日及び休日は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会規則に定める夏季休業日にあっては、開館時刻を午前8時30分とする。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が休日である場合は、その翌日(ただし、休日を除く。)とする。)

(2) 図書特別整理のため、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日(毎年1回5日以内の範囲)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間等についての特例)

第5条 前2条の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更し、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第6条 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより所定の手続を執り、その許可を受けなければならない。

(入館の制限又は利用の禁止)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を拒み、退館を命じ、又は図書館の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 図書館の施設、設備、図書館資料その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第9条 法第14条の規定により豊後高田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、図書館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定に基づき、図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第7条の規定の適用については、第4条中「豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第39号で平成25年2月14日から施行)

(準備行為)

2 第10条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに、改正前の豊後高田市立図書館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

豊後高田市立図書館条例

平成24年3月27日 条例第11号

(平成25年2月14日施行)