○ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例施行規則

平成24年9月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例(平成24年豊後高田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第6条第1項の入居の申込みは、新婚さん・子育て家族応援住宅入居申込書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居する世帯員全員の住民票

(2) 入居する世帯員全員の戸籍謄本又は婚約者がある場合はそれを証明する書類

(3) 入居する世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書(控除内訳あり)

(4) 就労先が発行する就労証明書又は内定通知書

(5) 市町村税の完納証明書

(6) 入居する世帯員全員が暴力団員でないことを誓約する書面

2 条例第6条第2項の規定による入居者の決定の通知は、新婚さん・子育て家族応援住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠者の決定)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定による入居補欠者を定めたときは、その旨を新婚さん・子育て家族応援住宅入居補欠者決定通知書(様式第3号)により当該入居補欠者として定めた者に通知するものとする。

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

2 請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額(以下「極度額」という。)は、入居決定した時における12月分の家賃(次条第1項の規定により新たな連帯保証人を定めた場合においては、次条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下これらを「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。

(連帯保証人等の変更届)

第5条 条例第6条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第9条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下これらを「連帯保証人等」という。)について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、新婚さん・子育て家族応援住宅連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき、又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。

(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。

(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに新婚さん・子育て家族応援住宅連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人等の免除)

第6条 条例第9条第3項の規定による連帯保証人の連署、保証業者についての記載又は緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることを求める者は、新婚さん・子育て家族応援住宅連帯保証人等免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、新婚さん・子育て家族応援住宅連帯保証人等免除承認書(様式第8号)により当該申請をした入居決定者に通知するものとする。この場合において、入居決定者は、条例第12条の家賃及び条例第14条第1項の敷金の支払能力があると認められる者でなければならない。

(入居届)

第7条 条例第9条第6項の規定による届出は、新婚さん・子育て家族応援住宅入居届(様式第9号)によらなければならない。

(居住期間の延長)

第8条 入居者は、条例第11条ただし書の規定による居住期間の延長を求めようとするときは、新婚さん・子育て家族応援住宅居住期間延長申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、新婚さん・子育て家族応援住宅居住期間延長承認書(様式第11号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(世帯員異動の届出)

第9条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、新婚さん・子育て家族応援住宅世帯員異動届(様式第12号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(敷金の還付)

第10条 入居者は、条例第14条第2項本文の規定による敷金の還付を受けようとするときは、新婚さん・子育て家族応援住宅敷金還付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において条例第14条第2項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を新婚さん・子育て家族応援住宅敷金控除明細書(様式第14号)に添えて還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第11条 条例第20条の規定による届出は、応援住宅を使用しなくなる日の7日前までに、新婚さん・子育て家族応援住宅一時不使用届(様式第15号)により行わなければならない。

(明渡しの届出)

第12条 条例第24条の規定による届出は、新婚さん・子育て家族応援住宅明渡届(様式第16号)によらなければならない。

(明渡しの請求)

第13条 条例第25条第1項の規定による請求は、新婚さん・子育て家族応援住宅明渡請求書(様式第17号)により行うものとする。

(立入検査証)

第14条 条例第26条第3項の身分を示す証票は、新婚さん・子育て家族応援住宅検査員証(様式第18号)とする。

(指定管理者による管理についての読替え)

第15条 条例第30条第2項の規定による条例の規定の適用に関する技術的読替えは、条例第16条第1項中「市」とあるのは、「市又は指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成26年9月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のぶんごたかだ新婚さん応援住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。

(令和2年8月7日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みから適用し、同日前の入居の申込みについては、なお従前の例による。

(令和7年3月18日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例施行規則

平成24年9月28日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成24年9月28日 規則第32号
平成26年9月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年8月7日 規則第33号
令和7年3月18日 規則第13号