○ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例施行規則
平成24年9月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例(平成24年豊後高田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居する世帯員全員の住民票
(2) 入居する世帯員全員の戸籍謄本又は婚約者がある場合はそれを証明する書類
(3) 入居する世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書(控除内訳あり)
(4) 就労先が発行する就労証明書又は内定通知書
(5) 市町村税の完納証明書
(6) 入居する世帯員全員が暴力団員でないことを誓約する書面
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号の請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
3 請書には入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下これらを「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
4 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
(連帯保証人等の変更届)
第5条 条例第6条第2項の規定により入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、請書を提出した後、連帯保証人、条例第9条第1項第1号イの保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先(以下これらを「連帯保証人等」という。)について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、新婚さん・子育て家族応援住宅連帯保証人等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、若しくは辞任の申出をしたとき、又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。
(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居決定者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに新婚さん・子育て家族応援住宅連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(居住期間の延長)
第8条 入居者は、条例第11条ただし書の規定による居住期間の延長を求めようとするときは、新婚さん・子育て家族応援住宅居住期間延長申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(世帯員異動の届出)
第9条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに、新婚さん・子育て家族応援住宅世帯員異動届(様式第12号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(敷金の還付)
第10条 入居者は、条例第14条第2項本文の規定による敷金の還付を受けようとするときは、新婚さん・子育て家族応援住宅敷金還付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において条例第14条第2項ただし書の賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金を新婚さん・子育て家族応援住宅敷金控除明細書(様式第14号)に添えて還付するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のぶんごたかだ新婚さん応援住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月7日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みから適用し、同日前の入居の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和7年3月18日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


















