○豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年9月28日

規則第36号

豊後高田市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年豊後高田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の登録申請(以下「登録申請」という。)しようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号。以下「登録(更新)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 所得証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(受給資格者証の交付等)

第4条 市長は、登録申請があった場合において、受給資格があると認めるときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載するとともに、登録申請を行った者にひとり親家庭等医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付し、受給資格がないと認めるときは、ひとり親家庭等医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、登録申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(受給資格者証の有効期間)

第5条 条例第6条の規定による助成を受けることができる期間(以下「有効期間」という。)は、登録(更新)申請書を市長が受理した日の属する月の翌月の初日(ただし、県内市町村の助成対象者が転入し、登録(更新)申請書を転入日から14日以内に提出した場合は、転入日の属する月の翌月の初日)からその日以後最初に到来する11月30日までとする。ただし、有効期間の満了前において助成対象者の要件を欠くに至った者については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までとする。

(1) 生活保護(医療扶助)を受給するに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の前日

(2) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が前年の所得証明を添付し、8月から10月までの間に登録申請を行った場合の受給資格者証の有効期間は、登録(更新)申請書を市長が受理した年の12月1日から翌年の11月30日までとする。

(受給資格者証の更新)

第6条 助成対象者が、前条第1項本文及び第2項に規定する有効期間の満了後も引き続き助成を受けようとするときは、有効期間の更新の申請をしなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(再交付申請)

第7条 助成対象者は、受給資格者証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損した場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、受給資格者証の再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者は、受給資格者証を破損し、又は汚損したことを原因とするときは、当該破損し、又は汚損した受給資格者証を市長に返還しなければならない。

3 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、紛失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第8条第3項の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第6号。以下「助成金支給申請書」という。)に受給資格者証を添えて行わなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者は、助成金支給申請書の診療(調剤)報酬証明欄に保険医療機関等による記載を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書を添付することにより、当該記載に代えることができる。

(助成金の決定)

第9条 市長は、助成金支給申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成金給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成金給付却下通知書(様式第8号)により、前条第1項の申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条により決定した助成金の交付を行う場合は、第8条第1項の申請のあった日から起算して原則として2月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。

(届出等の義務)

第11条 条例第11条第1項の規定による変更の届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第9号)により行わなければならない。

2 第3条の規定は、前項の変更の届出について準用する。

3 助成対象者は、条例第11条第2項の規定により受給資格者証を返還するときは、受給資格者証を添えて、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第4条、第6条及び第7条の規定により交付されている受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期間が満了するまでは、この規則による改正後の豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第4条、第6条及び第7条の規定により交付された受給資格者証とみなす。

(令和6年12月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年9月28日 規則第36号

(令和6年12月2日施行)