○豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成24年9月28日
規則第36号
豊後高田市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年豊後高田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 医療保険各法の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 所得証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 生活保護(医療扶助)を受給するに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の前日
(2) 前号に掲げる事由以外の事由により助成対象者の要件を欠くに至った者 当該助成対象者の要件を欠くに至った日の属する月の末日
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が前年の所得証明を添付し、8月から10月までの間に登録申請を行った場合の受給資格者証の有効期間は、登録(更新)申請書を市長が受理した年の12月1日から翌年の11月30日までとする。
(再交付申請)
第7条 助成対象者は、受給資格者証を紛失し、又は破損し、若しくは汚損した場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、受給資格者証の再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、助成対象者は、受給資格者証を破損し、又は汚損したことを原因とするときは、当該破損し、又は汚損した受給資格者証を市長に返還しなければならない。
3 助成対象者は、受給資格者証の再交付を受けた後において、紛失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返還しなければならない。
2 前項の場合において、助成対象者は、助成金支給申請書の診療(調剤)報酬証明欄に保険医療機関等による記載を受けなければならない。ただし、保険医療機関等が発行する領収書を添付することにより、当該記載に代えることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第4条、第6条及び第7条の規定により交付されている受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期間が満了するまでは、この規則による改正後の豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第4条、第6条及び第7条の規定により交付された受給資格者証とみなす。
附則(令和6年12月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。










