○豊後高田市教育振興特別奨学資金条例
平成24年12月20日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、大分県立高田高等学校(以下「高田高校」という。)に入学し、かつ、難関大学に進学を志す生徒のうち、学業、人物ともに特に優秀な者に対して豊後高田市教育振興特別奨学資金を贈与することにより、地域の将来を担う高い志を持つ次代の若者を育成するとともに、市内における充実した教育環境を将来にわたって堅持することを目的とする。
(特別奨学生の資格)
第3条 特別奨学生の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有し、本市の中学校に在学している者
(2) 高田高校に入学する者
(3) 学業、人物ともに特に優秀と認められる者
(4) 難関大学に進学を志す者
(特別奨学生選考委員会)
第4条 特別奨学生の選考、難関大学の指定等、必要な事項を審査するため、豊後高田市特別奨学生選考委員会(以下「特別奨学生選考委員会」という。)を置く。
(特別奨学生の申請)
第5条 特別奨学生を志願する者(以下「志願者」という。)は、在学する中学校の長の推薦を受け、教育委員会規則で定める申請書を1月31日までに教育委員会に提出しなければならない。
(特別奨学生の決定)
第6条 特別奨学生は、前条に規定する志願者のうちから、毎年度2人以内を特別奨学生選考委員会の選考を経て教育委員会が決定する。
(組織)
第7条 特別奨学生選考委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、教育長、市総務課長、高田高校の校長、中学校長会の会長及び高田中学校の校長をもって充てる。
3 特別奨学生選考委員会は、教育委員会が招集する。
4 特別奨学生選考委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(贈与の期間及び金額等)
第8条 特別奨学資金は、特別奨学生が高田高校在学の最短修学期間の終期まで、月額5万円を贈与するものとする。
2 前項の特別奨学資金は、毎年度6月、9月、12月及び3月を支給月とし、特別奨学生の扶養者又は本人に交付する。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(贈与の休止及び廃止)
第9条 教育委員会は、特別奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別奨学資金の贈与を一時休止し、又は廃止するものとする。
(1) 疾病等のため卒業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は行状が不良となり、難関大学に進学する志がなくなったと認められるとき。
(3) 休学又は退学したとき。
(4) 豊後高田市民でなくなったとき。
(5) 特別奨学資金の贈与を辞退したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別奨学資金の贈与を一時休止し、又は廃止することを適当と認めるとき。
(異動の届出)
第10条 特別奨学生は、休学、復学、退学及び住所の変更等重要な事項に異動があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(成績表の提出)
第11条 特別奨学生は、毎学年末、学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降に高田高校へ入学する者から適用する。