○豊後高田市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例施行規則
平成24年12月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市指定特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例(平成24年豊後高田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2項第3号に規定する書類は、寄附金充当予定事業一覧(様式第2号)とする。
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第3条 条例第4条第1項第2号アに規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
(2) 社員(役員並びに役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第15条に規定する関係をいう。第7条及び第31条第1項第4号において同じ。)のある者を除く。)の数が20人以上であること。
(総収入金額から控除されるもの)
第4条 条例第4条第1項第2号ア(ア)に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 国の補助金等(条例第4条第1項第2号ア(ア)に規定する国の補助金等をいう。以下同じ。)
(2) 委託の対価としての収入で国等(条例第4条第1項第2号ア(ア)に規定する国等をいう。)から支払われるもの
(3) 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
(4) 資産の売却による収入で臨時的なもの
(5) 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、1者当たり基準限度超過額(条例第4条第1項第2号ア(イ)に規定する1者当たり基準限度超過額をいう。第6条第1号において同じ。)に相当する部分
(6) 実績判定期間(条例第3条第2項第1号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの
(7) 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金
(同一の者からの寄附金の額のうち1者当たり基準限度となる金額)
第5条 条例第4条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める金額は、同号ア(イ)に規定する受入寄附金総額の100分の10(寄附者が法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条各号に掲げる法人、認定特定非営利活動法人又は指定特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額の100分の50)に相当する金額とする。
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第6条 条例第4条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
(1) 受け入れた寄附金の額のうち1者当たり基準限度超過額
(2) 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1000円に満たない場合の当該合計額
(3) 寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金の額
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第7条 条例第4条第1項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)
第8条 条例第4条第1項第2号イに規定する規則で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所とする。
(実績判定期間の月数の計算方法)
第9条 条例第4条第1項第2号イの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第10条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号ア、イ、ウ又はエに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(会員に類するもの)
第11条 条例第4条第1項第3号アに規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第4条第1項第3号アに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者
(2) 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第12条 条例第4条第1項第3号アに規定する当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第13条 条例第4条第1項第3号アに規定する規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
(1) 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね100分の10程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第4条第1項第3号アに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの
(2) 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表第19号に掲げる活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は認定特定非営利活動法人若しくは指定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第14条 条例第4条第1項第3号イに規定する規則で定める活動は、前条第3号に掲げる活動とする。
(特殊の関係)
第15条 条例第4条第1項第4号ア(ア)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
(2) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
(3) 前2号に掲げる関係のある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)
第16条 条例第4条第1項第4号ア(イ)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第17条 条例第4条第1項第4号ア(イ)に規定する規則で定める特殊の関係は、第15条第2号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第18条 条例第4条第1項第4号アに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第19条 条例第4条第1項第4号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
(不適正な経理)
第20条 条例第4条第1項第4号エに規定する規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
(役員、社員、職員、寄附者等との特殊の関係)
第21条 条例第4条第1項第5号イに規定する規則で定める特殊の関係は、第15条第2号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第22条 条例第4条第1項第5号イに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
(1) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この項及び第31条第1項第3号イにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
(2) 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。
(3) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
(4) 営利を目的とした事業を行う者、条例第4条第1項第5号ア(ア)、(イ)若しくは(ウ)に掲げる活動を行う者又は同号ア(ウ)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第23条 条例第4条第1項第5号ウに規定する規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(その他特定非営利活動に関する基準)
第24条 条例第4条第1項第11号に規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
(1) その事業活動を広く市民に周知する取組として、次に掲げる基準のいずれかに該当していること。
ア その事業活動に関する情報を市の広報媒体等を通じて実績判定期間の各事業年度において2回以上提供していること。
イ その事業活動を掲載した会報紙等を市内の公共施設等に申出の日において5箇所以上設置していること。
ウ その事業活動に関する市民を対象とした催物を実績判定期間の各事業年度において4回以上開催していること。
(2) その事業活動に関し、地方公共団体又はその他の団体と協働した実績が実績判定期間の各事業年度において1回以上あること。
(3) 市内において、その事業の継続が申出の日以後最初に到来する事業年度の初日から起算して5年間見込まれること。
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
第25条 条例第3条第1項の指定の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における条例第4条第1項第2号アに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号ア(イ)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号アに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号アに規定する経常収入金額に含めるものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)
第26条 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用については、条例第3条第2項第1号中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この号において同じ。)」と、「各事業年度の」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度の」と、条例第4条第1項第9号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
(2) 条例第4条第1項第10号(同項第6号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第4条第1項第10号(同項第6号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前2項の規定は、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該末日の翌々日以降に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「前項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(指定の通知等)
第27条 条例第7条第2項第6号に規定する規則で定める事項は、当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間とする。
3 第2条(第1項を除く。)から前条まで(第26条第2項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定は、条例第9条第1項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第26条第1項中「と、条例第4条第1項第9号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは「とする」と、同条第2項中「条例第4条第1項第2号、第3号、第5号ウ及びエ、第10号並びに第24条第1号(同号イに係る部分を除く。)及び第2号」とあるのは「条例第9条第2項において準用する条例第4条第1項第2号、第3号、第5号ウ及びエ並びに第24条第1号(同号イに係る部分を除く。)及び第2号」と、同条第3項中「前項の」とあるのは「条例第9条第2項において準用する前項の」と、それぞれ読み替えるものとする。
(指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第31条 条例第12条第2項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
イ 役員等との取引
(4) 寄附者(当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
(5) 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
2 条例第12条第2項第4号に規定する規則で定める書類は、条例第4条第1項第4号(イに係る部分を除く。)、第5号ア及びイ、第6号並びに第8号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
(役員報酬規程等の提出)
第33条 条例第13条第1項の規定による書類の提出は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、条例第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を添付した指定特定非営利活動法人役員報酬規程等報告書(様式第5号)を市長に提出してするものとする。
(役員報酬規程等の公開)
第34条 条例第14条の規定による閲覧又は謄写は、企画広報課において行うものとする。
(指定特定非営利活動法人の合併についての指定に関する技術的読替え等)
第36条 条例第15条第4項の規定により条例第3条第2項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定を準用する場合には、条例第3条第2項中「前項の申出書」とあるのは「第15条第1項の届出」と、同項第1号中「指定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この号において同じ。)の各事業年度のうち」と、「5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人又は第19条第1項第1号に該当し、指定を取り消された特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)」とあるのは「2年」と、「各事業年度の」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度の」と、条例第4条第1項中「前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人」とあるのは「条例第15条第1項の申出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「と認める」とあるのは「と認める場合で、第2条に規定する条例に定める事項を変更する必要がある」と、「特定非営利活動法人について、指定」とあるのは「変更」と、同条第2項中「前条第1項の指定の申出をした」とあるのは「第15条第1項の指定の申出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する」と、条例第6条中「該当する特定非営利活動法人」とあるのは「該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定のために」とあるのは「第2条に規定する条例に定める事項の変更のために」と、条例第12条第1項中「指定特定非営利活動法人」とあるのは「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、「指定を受けた」とあるのは「特定非営利活動促進法第34条第3項の認証があった」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第6号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第6号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(指定特定非営利活動法人の合併に係る通知等)
第37条 市長は、条例第15条第2項の規定により条例第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合すると認めたときはその旨を、認めなかったときはその旨及びその理由を、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







