○豊後高田市養育医療措置費負担金徴収に関する規則
平成25年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項に基づく養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、法第20条の規定による措置(以下「措置」という。)を採ったときは、法第21条の4第1項の規定に基づき当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を措置を受けた者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(負担金の額の決定及び通知)
第3条 市長は、措置をとったときは、負担金の額を決定するものとする。
(負担金の額の算定基準)
第4条 負担金の額は、国が制定する未熟児養育費等国庫負担金要綱(令和5年6月16日こ成母第77号こども家庭庁長官通知別紙1)別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)別表1徴収基準額表(以下「別表」という。)により算定するものとする。
(負担金の減免)
第5条 市長は、本人又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき(扶養義務者に限る。)。
(3) その他市長がやむを得ない事由があると認めるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。


