○豊後高田市道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市道路の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、市道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 案内標識
市町村(101) | 方面、方向及び距離(105―A) |
|
|
著名地点(114―A) | 著名地点(114―B) |
|
|
待避所(116の3) | 駐車場(117―A) |
|
|
2 警戒標識
本標識板及び柱の規格 | 十形道路交差点あり(201―A) |
|
|
右(又は左)方屈曲あり(202) | |
| |
信号機あり(208の2) | |
| |
落石のおそれあり(209の2) | 路面凹凸あり(209の3) |
|
|
合流交通あり(210) | 車線数減少(211) |
|
|
幅員減少(212) | 二方向の交通(212の2) |
|
|
3 補助標識
補助標識板及び柱の規格 (注意事項(510)を除く。) |
|
注意事項(510) |
|
備考
1 本標識板(本標識の表示板をいう。)
(1) 寸法
ア 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
イ 道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
ウ 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
エ 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(ウに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 道路に設置する案内標識で、「著名地点」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
60、50又は40 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「著名地点」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(4) 「市町村」、「方面、方向及び距離」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章又は公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(5) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(6) 案内標識の縁は、道路に設置するもので、「待避所」又は「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(7) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
(8) 補助標識は、図示の寸法を基準とし、その附置される案内標識版及び警戒標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

















