○豊後高田市定住促進住宅団地の貸付け及び分譲に関する条例

平成25年9月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるさらなる定住人口の増加を図るため、安価で優良な豊後高田市定住促進住宅団地(以下「住宅団地」という。)を設置し、当該住宅団地の宅地の貸付け(以下「貸付け」という。)及び分譲販売(以下「分譲」という。)について必要な事項を定め、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、次の住宅団地を設置する。

(1) 犬田住宅団地

(2) 城台住宅団地

(資格要件)

第3条 貸付け又は分譲を受けることができる者は、本市に永住を希望し、自己の居住する住宅を建築しようとする者であって、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 本市に居住していること又は市外から転入して本市に居住しようとしていること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 市税その他市に納付すべき公共料金を完納していること。

(4) 入居しようとする者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 市長は必要があると認めるときは、前項各号以外の資格要件を定めることができる。

(貸付けの申請及び決定)

第4条 前条に規定する資格を有する者で、貸付けを受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査の上、貸付けの可否を決定するものとする。

3 市長は前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、速やかにその内容を第1項の申請をした者に対して通知するものとする。

(貸付けに係る契約保証金)

第5条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が指定する日までに、契約保証金(以下「保証金」という。)として10万円を市に納付しなければならない。

2 市長は、借受人が貸付期間満了時において、この条例及び貸付けに係る契約書(以下「賃貸借契約書」という。)の規定に違反していない場合には、前項の保証金を返還するものとする。

3 保証金には、利子を付さないものとする。

(賃貸借契約の締結)

第6条 前条の規定により保証金を納付した借受人は、第4条第3項の規定による決定の通知を受けた日から1月以内に、規則に定めるところにより、貸付けに係る契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、契約締結日を延長することができる。

2 借受人は前項に規定する賃貸借契約を締結するときは、市長が適当と認める2人の連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

3 市長は特別な事由があると認めるときは、前項の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(建築工事の着手及び居住)

第7条 借受人は、賃貸借契約を締結した日から1年以内に住宅の建築工事に着手し、2年以内に居住しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 借受人は前項に掲げる期限を超える場合は、規則に定めるところにより、現況及び工事に着手又は居住できない事由を申し出なければならない。

(貸付料)

第8条 住宅団地の宅地の貸付料は、各区画の貸付面積に別表第1の額を乗じて得た額とする。

2 借受人は、賃貸借契約を締結した日の属する月の翌月から毎月末日までに、その前月分の貸付料を納付しなければならない。

(貸付期間)

第9条 住宅団地の貸付期間は、賃貸借契約を締結した日から30年とする。

(借受人の禁止事項)

第10条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 借り受けた宅地に市長の許可なく居住以外の目的に使用する工作物を設置すること。

(2) 市長の許可なく宅地の賃借権を第三者に譲渡し、又は転貸すること。

(3) 市長の許可なく宅地の形状を変更すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、居住環境に支障を来す行為をすること。

2 市長は借受人が第8条の規定又は前項各号に掲げる事項に違反したときは、原状の回復を命じ、又は契約の解除をすることができる。

(譲渡)

第11条 市長は、借受人が貸付期間満了時において、この条例及び賃貸借契約書の規定に違反していないときは、当該借受人に係る住宅団地の宅地を譲渡することができる。

2 前項の場合において、借受人は、遅滞なく所有権移転登記を行うものとし、当該登記に必要な経費及び登記後の公租公課は、借受人の負担とする。

(譲渡の特例)

第12条 市長は、借受人が第9条に規定する貸付期間中に当該貸付けを受けている住宅団地の宅地について譲渡を希望した場合において、適当と認めるときは、貸付期間満了前であっても、当該借受人に係る住宅団地の宅地を譲渡することができる。

2 前項の規定により住宅団地の宅地の譲渡を受けようとする借受人は、240月分の貸付料を納付しなければならない。

3 前項の規定により貸付料を納付した借受人は、遅滞なく所有権移転登記を行うものとし、当該登記に必要な経費及び登記後の公租公課は、借受人の負担とする。

4 市長は、借受人が第2項の規定による納付時において、この条例及び賃貸借契約書の規定に違反していない場合には、第5条第2項の規定にかかわらず、同条の保証金を返還するものとする。

5 保証金には、利子を付さないものとする。

(分譲の申請及び決定)

第13条 第3条に規定する資格を有する者で、分譲を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請をしなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査の上、分譲の可否を決定するものとする。

3 市長は前項の規定により分譲の可否を決定したときは、速やかにその内容を第1項の申請をした者に対して通知するものとする。

(分譲に係る契約保証金)

第14条 前条の規定により分譲の決定の通知を受けた者(以下「購入者」という。)は、市長が指定する日までに、保証金として10万円を市に納付しなければならない。

2 市長は、購入者が分譲代金の納付後において、この条例の規定に違反していない場合には、前項の保証金を返還するものとする。

3 保証金には、利子を付さないものとする。

(分譲契約の締結)

第15条 前条の規定により保証金を納付した購入者は、第13条第3項の規定による決定の通知を受けた日から1月以内に、規則に定めるところにより、分譲契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、契約締結日を延長することができる。

(建築工事の着手及び居住)

第16条 購入者は、分譲契約を締結した日から1年以内に住宅の建築工事に着手し、2年以内に居住しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 購入者は前項に掲げる期限を超える場合は、規則に定めるところにより、現況及び工事に着手又は居住できない事由を申し出なければならない。

(分譲代金)

第17条 住宅団地の宅地の分譲代金は、各区画の分譲面積に別表第2の額を乗じて得た額とする。

2 購入者は、分譲契約を締結した日の属する翌月の末日までに分譲代金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(分譲の特例)

第17条の2 市長は、この条例の目的を効果的に達成するため、住宅団地の指定する区画(以下「モデル区画」という。)において、住宅を建築し、及び提供しようとする者(以下「建築事業者」という。)にこれを使用させることができる。この場合において、建築事業者は、当該使用開始の日から1年以内に住宅を建築するものとする。

2 前項後段の規定により建築された住宅(これに附属する設備を含む。以下「モデル住宅」という。)及び当該使用に係るモデル区画の維持管理については、建築事業者自らの責任において行わなければならない。

3 建築事業者は、本市に永住を希望し、かつ、第3条第1項各号及び同条第2項に定める要件を満たす者に対し、モデル住宅を処分することができる。

4 前項の規定により建築事業者からモデル住宅を取得しようとする者は、あらかじめ、第13条及び第15条から前条までに定めるところにより必要な手続を行わなければならない。

(購入者の遵守事項)

第18条 購入者における遵守事項については、第10条に準ずるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号で、第2条第1号に掲げる犬田住宅団地の11区画に限る部分は、平成26年4月1日から施行)

(平成26年規則第27号で、第2条第1号に掲げる犬田住宅団地の7区画に限る部分は、平成26年8月8日から施行)

(平成26年規則第49号で、第2条第2号に掲げる城台住宅団地に限る部分は、平成27年2月18日から施行)

(平成28年規則第1号で、第2条第1号に掲げる犬田住宅団地の15区画に限る部分は、平成28年1月19日から施行)

(準備行為)

2 この条例による貸付け及び分譲に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

名称

金額

犬田住宅団地

全区画 1月 1m2当たり 58円

城台住宅団地

A区画 1月 1m2当たり 41円

B区画 1月 1m2当たり 48円

C区画 1月 1m2当たり 55円

別表第2(第17条関係)

名称

金額

犬田住宅団地

全区画 1m2当たり 12,727円

城台住宅団地

A区画 1m2当たり 9,090円

B区画 1m2当たり 10,606円

C区画 1m2当たり 12,121円

豊後高田市定住促進住宅団地の貸付け及び分譲に関する条例

平成25年9月20日 条例第30号

(施行期日未確定)