○豊後高田市ケーブルネットワーク施設の広告放送取扱規則

平成25年8月21日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号)第25条第2項の規定に基づく広告宣伝等(以下「広告」という。)の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(広告の目的)

第2条 市内各分野の産業の振興を図り、かつ、良質な商品、サービス等に関する情報を市民に提供することを目的に豊後高田市ケーブルネットワーク施設で広告を放送する。

(広告の申込者)

第3条 広告を申し込むことができるものは、市内に住所又は事業所を有する個人、法人その他の団体とする。

(広告の基準)

第4条 市長は、広告が次の各号のいずれかに該当する場合は放送しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(4) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(5) 人権侵害、名誉毀損その他各種差別的なもの

(6) 法令等に違反するもの

(7) その他市長が適当でないと認めるもの

2 広告の放送については、豊後高田市有線テレビジョン放送番組基準(平成20年豊後高田市告示第29―2号)を遵守するものとする。

(広告放送の種類)

第5条 放送する広告は、動画広告及び静止画広告とする。

2 動画広告とは、音声付きの動画で放送する広告をいい、静止画広告とは、文字、写真等の静止画像で放送する広告をいう。

(広告放送の方法)

第6条 広告は、自主放送番組内で放送する。

2 動画広告の放送は、次のとおりとする。

(1) 放送時間は、1回当たり15秒又は30秒とする。

(2) 放送回数は、1日当たり原則として4回以上とし、番組構成等により市長が決定する。

(3) 放送の期間は、1週間とする。ただし、必要な場合は、週単位又は日単位で延長することができる。

3 静止画広告の放送は、次のとおりとする。

(1) 放送時間は、1枚当たり20秒とする。1回当たりの広告は最大2枚とする。

(2) 放送回数は、1日当たり原則として4回以上とし、番組構成等により市長が決定する。

(3) 放送の期間は、1週間とする。ただし、必要な場合は、週単位又は日単位で延長することができる。

(広告放送の申込み)

第7条 広告の放送を希望する者(以下「申込者」という。)は、広告放送申込書(様式第1号)に放送しようとする広告の素材を添付し、放送開始を希望する日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(広告放送の調整)

第8条 市長は、申込者が多数となった場合は、放送の取扱いを調整することができる。

(放送の決定)

第9条 市長は第7条の申込みがあったときは、放送の可否及び放送に必要な事項を決定し、広告放送可否決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(放送の開始等)

第10条 市長は、放送を決定した広告については、広告放送可否決定通知書の放送決定期間の初日に放送を開始するものとする。

2 市長は、災害等の緊急時において、特に必要と認めるときは、割り込み放送により画面を縮小し、又は放送を中止することができる。

3 放送の途中において、放送の内容が第4条各号に該当すると認められる場合、市長は放送を中止することができる。

(広告放送料の納付)

第11条 第9条の規定により放送の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、別表に定める広告放送料金を納入通知書により納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、広告放送料を免除することができるものとする。

(放送の取消し)

第12条 市長は、広告主が広告素材を提出しないとき又は指定する期日までに広告放送料を納付しなかったときは、広告放送を取り消すことができる。

2 前項の規定により広告放送を取り消したときは、広告放送取消通知書(様式第3号)により、当該広告主に通知するものとする。

(広告放送料の還付)

第13条 既に納付した広告放送料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により放送することができなかったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(広告主の責任)

第14条 広告放送の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(審査機関の設置)

第15条 広告掲載の適正化を図り、及び掲載広告内容の事前審査を行うため、ケーブルテレビ自主放送広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所管事項)

第16条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 広告掲載申込者及び掲載広告の内容に関すること。

(2) その他広告掲載に関し、特に市長から審査を命ぜられた事項

(組織)

第17条 審査会は、会長、副会長及び委員6人で組織する。

2 会長は副市長を、副会長は企画広報課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、財政課長、情報推進室長、市民課長、商工観光課長及び教育委員会事務局教育総務課長をもって充てる。

(庶務)

第18条 審査会の庶務は、企画広報課において処理する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市ケーブルネットワーク施設の広告放送取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後の広告放送の申込みに係る広告放送料について適用し、同日前の広告放送の申込みに係る広告放送料については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中豊後高田市ケーブルネットワーク施設の広告放送取扱規則第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の使用及び申込み(以下「使用等」という。)に係る付加サービス使用料及び広告放送料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和7年4月18日規則第29号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第27号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

広告の種類

1週間

加算額

(1日)

動画広告

15秒

7,700円

1,100円

30秒

13,860円

1,980円

静止画広告

20秒

1,540円

220円

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豊後高田市ケーブルネットワーク施設の広告放送取扱規則

平成25年8月21日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成25年8月21日 規則第34号
平成26年1月31日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第5号
令和7年4月18日 規則第29号
令和8年3月31日 規則第27号