○豊後高田市立学校小規模特認校制度実施要綱

平成25年8月30日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市立学校の通学区域の指定の特例に関する規則(平成17年豊後高田市教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定する豊後高田市立学校の小規模特認校制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模特認校 恵まれた自然環境の中で少人数を生かした特色ある教育活動と小中一貫の教育課程を展開する学校であって、次条に規定するものをいう。

(3) 特認入学 児童生徒が小規模特認校に通学区域の区域外から通学するため入学(転入学を含む。以下同じ。)することをいう。

(小規模特認校)

第3条 豊後高田市立学校の小規模特認校は、豊後高田市立都甲小学校及び豊後高田市立都甲中学校(以下「戴星学園」という。)とする。

(対象児童生徒)

第4条 特認入学の対象となる児童生徒は、初めて小学校に入学する児童(以下「入学予定者」という。)及び豊後高田市立小学校に在籍している児童並びに豊後高田市立中学校に在籍している生徒(以下「在籍児童等」という。)とする。

(入学要件)

第5条 特認入学に際しての児童生徒及び保護者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒の心身の状況が通学に耐えられること。

(2) 保護者は、小規模特認校の教育活動及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(3) 通学にかかる安全確保については保護者の責任において行い、その費用については保護者の負担とすること。

(4) 児童生徒及び保護者は、戴星学園の教育課程の趣旨を十分理解すること。

(期間)

第6条 特認入学による在籍期間は、原則として、特認入学をした日から卒業をする日までとする。

(入学手続)

第7条 特認入学の手続は、規則に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 特認入学を希望する在籍児童等の保護者は、現在通学している学校校長からの特認入学意見書(様式第1号。以下「意見書」という。)規則第3条に規定する通学区域外市立学校入学(転学)希望申請書に付して提出するものとする。

(2) 小規模特認校の校長は、特認入学を希望する児童生徒及びその保護者との面談を実施し、その結果について豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に面談結果書(様式第2号)を提出するものとする。

(募集人数)

第8条 特認入学の募集人数は、小規模特認校の実態に応じて決定するものとし、特認入学を希望する者のうち許可の決定をすべき者の数が募集人数を超えた場合は、公開による抽選により決定するものとする。

(入学の取消し)

第9条 教育委員会は、特認入学の許可後において、申請書に記載の事実と相違があるとき、その他特認入学の趣旨に合わないと認めたときは、当該特認入学を取り消すことができる。

2 前項により取消しの決定をした場合は、教育委員会は保護者に特認入学取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月25日教委告示第6号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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豊後高田市立学校小規模特認校制度実施要綱

平成25年8月30日 教育委員会告示第10号

(令和7年4月1日施行)