○豊後高田市定住促進住宅団地の貸付け及び分譲に関する条例施行規則

平成26年3月20日

規則第14号

(資格要件)

第2条 条例第3条第2項の規定により市長が定める資格要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する住宅団地の宅地の貸付け(以下「貸付け」という。)の申請時において、当該申請を行う者(以下「貸付申請者」という。)が45歳以下であること。

(2) 条例第13条に規定する住宅団地の宅地の分譲(以下「分譲」という。)の申請時において、当該申請を行う者(以下「分譲申請者」という。)が45歳以下であること(条例別表第1及び別表第2で定める城台住宅団地のA区画の宅地の分譲に限る。)

2 前項各号に規定する要件については、住宅団地の予約受付時において、申請者が45歳以下である場合は、資格要件を満たすものとする。

(貸付けの申請及び決定)

第3条 条例第4条第1項に規定する貸付けの申請は、定住促進住宅団地貸付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 居住する世帯員全員の住民票の写し

(2) 居住する世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書(控除内訳あり)

(3) 居住する世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の市町村税の完納証明書又は市町村税の非課税証明書

(4) 貸付申請者の印鑑登録証明書

(5) 居住する世帯員全員が暴力団員でないことを誓約する書面

2 市長は、条例第4条第2項による貸付けの可否の決定をしたときは、定住促進住宅団地貸付決定通知書(様式第2号)又は定住促進住宅団地貸付不可決定通知書(様式第3号)により貸付申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第4条 条例第5条第1項に規定する契約保証金が市長の指定する日まで納入されないときは、市長は貸付けの決定を取り消すことができる。

(賃貸借契約)

第5条 条例第6条第1項に規定する賃貸借契約は、貸付期間、貸付料、建築規制その他住宅団地の賃貸に必要な事項を記載した契約書により行うものとする。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第6条第2項に定める連帯保証人の要件については、次のとおりとする。

(1) 独立の生計を営み、かつ、貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)と同程度以上の収入を有すること。

(2) 市町村税の滞納がないこと。

(3) 市長が適当と認める者であること。

(連帯保証人の変更届)

第7条 借受人が、条例第6条第2項に定める請書(様式第4号)を提出した後、連帯保証人の死亡、辞任等の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、定住促進住宅団地連帯保証人変更届(様式第5号)に請書を添えて市長に届け出なければならない。

2 借受人は、連帯保証人が住所を変更したときは、速やかに定住促進住宅団地連帯保証人住所変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の免除)

第8条 条例第6条第3項の規定による連帯保証人の連署の免除を求める者は、定住促進住宅団地連帯保証人免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、定住促進住宅団地連帯保証人免除承認書(様式第8号)により当該申請をした借受人に通知するものとする。

(建築工事等遅延届)

第9条 条例第7条第2項及び第16条第2項に定める申出は、定住促進住宅団地建築工事等遅延届(様式第9号)により行わなければならない。

(貸付料の納付方法)

第10条 条例第8条第1項に規定する住宅団地の宅地の貸付料(以下「貸付料」という。)の納付は、原則として口座振替によるものとする。

(借受け及び建築の中止の申請)

第11条 借受人は、住所移転その他の事由により宅地の借受け及び建築を中止したときは、定住促進住宅団地賃貸借契約解除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があった場合は、市長は内容の審査を行い、適当と認めるときは、借受人と協議のうえ契約の解除を行うことができる。

(借受けの承継)

第12条 借受人を変更する場合は、速やかに承継人を定め、定住促進住宅団地借受人承継申請書(様式第11号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、定住促進住宅団地借受人承継承認書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する借受人の承認を受けた場合は、条例第12条第2項に規定する宅地の譲渡に関する特例の貸付料の納付についての地位も承継するものとする。

(宅地の譲渡の申請及び決定)

第13条 借受人は、条例第11条の規定による住宅団地の宅地の譲渡を受けようとするときは、譲渡契約の2月前までに定住促進住宅団地譲渡申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、条例、規則及び契約に係る規程の違反の有無及び賃借料の納入状況を確認のうえ、適当と認めるときは、定住促進住宅団地譲渡決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(分譲の申請及び決定)

第14条 条例第13条第1項に規定する分譲の申請は、定住促進住宅団地分譲申請書(様式第15号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居する世帯員全員の住民票

(2) 入居する世帯員全員(16歳未満の者を除く。)の市町村税の完納証明書又は市町村税の非課税証明書

(3) 分譲申請者の印鑑登録証明書

(4) 入居する世帯員全員が暴力団員でないことを誓約する書面

2 市長は、条例第13条第2項の規定による分譲の可否の決定をしたときは、定住促進住宅団地分譲決定通知書(様式第16号)又は、定住促進住宅団地分譲不可決定通知書(様式第17号)により分譲申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第15条 条例第14条第1項に規定する契約保証金が市長の指定する日までに納入されないときは、市長は分譲の決定を取り消すことができる。

(分譲契約)

第16条 条例第15条に規定する分譲契約は、分譲金額、建築規制その他住宅団地の分譲に必要な事項を記載した契約書により行うものとする。

(分譲代金の納付方法)

第17条 条例第17条第1項に規定する住宅団地の宅地の分譲代金の納付は、原則として納付書によるものとする。

(建築中止の申請等)

第18条 分譲の決定の通知を受けた者(以下「購入者」という。)は、住所の移転その他の事由により住宅の建築を中止したときは、定住促進住宅団地分譲契約解除申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があった場合は、内容の審査を行い、適当と認めるときは、購入者と協議のうえ契約の解除を行うことができる。

3 市長は、前項の契約解除を行った場合において、購入者が既に分譲代金を納入しているときは、購入者と協議のうえ分譲代金を返還することができる。

(使用許可)

第18条の2 条例第17条の2第1項の規定によるモデル区画の使用を行おうとする者は、定住促進住宅団地使用許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、これを審査し、適当と認めるときは、定住促進住宅団地使用許可書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による許可の期間は、2年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。

(居住者の責務)

第19条 住宅団地に居住する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 良好な住環境を維持するため、宅地内の環境美化に努めるととともに、公共区域の環境美化に協力すること。

(2) 自治会に加入するとともに、居住する地域のコミュニティ活動に協力すること。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による貸付け及び分譲に係る必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市定住促進住宅団地の貸付け及び分譲に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第14号

(平成26年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成26年3月20日 規則第14号
平成26年9月29日 規則第31号