○豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例
平成26年9月29日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、子育て世帯のライフスタイルに合った良好な賃貸住宅を整備することにより、本市における子育て世帯の住環境づくりに資することで、定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、定住促進子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
住まいるハウス | 豊後高田市西真玉2138番地1 |
(入居者の募集の方法)
第3条 市長は、子育て応援住宅の入居者(以下「入居者」という。)の募集を行うときは、子育て応援住宅の名称、位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表するものとする。
(入居者の資格)
第4条 子育て応援住宅に入居することができる者は、入居申込日において、次の要件を全て満たす者でなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 次条第1項の規定による申込みの日に小学生以下の子を扶養し、現に同居している世帯又は現在妊娠中で、かつ、母子健康手帳の交付を受けている世帯(以下「子育て世帯」という。)であること。
(2) 本市に居住していること又は市外から転入して本市に居住しようとしていること。
(3) 子育て世帯の前年における所得の合計額が189万6,000円以上584万4,000円以下であること。
(4) 子育て世帯の世帯員全員が市税を滞納していないこと。
(5) 子育て世帯の世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の資格を定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格を有する者で子育て応援住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 市長は、入居の申込みをした者及び同居者の人数、年齢、入居申込時の居住地等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者のうちから、入居者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定することができる。
(入居補欠者)
第7条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほか、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、第5条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 次のいずれかの請書を提出すること。
ア 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書
イ 入居決定者が、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証することを業として行う者であって市長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、当該入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約締結した場合の当該契約に係る保証業者について記載した請書
(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。
3 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としないこととすることができる。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に子育て応援住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 入居決定者は、子育て応援住宅に入居後14日以内に入居した旨を市長に届け出なければならない。
(入居決定の取消し)
第9条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の決定を取り消すことができる。
(1) 入居の申込みをした内容に虚偽の事実があると判明したとき。
(3) 正当な理由がなく前条第5項に規定する期日までに入居しないとき。
(同居の承認)
第10条 入居者は、当該子育て応援住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長は、入居者が入居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。
(入居の承継)
第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て応援住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。
(居住期間)
第12条 子育て応援住宅の居住期間は、次の各号に掲げる期間のいずれか短い期間とする。
(1) 中学生以下の子と同居している期間とする。ただし、同居する子が引き続き高等学校に通学する間に限り、市長の承認を得て延長することができる。
(2) 入居した日から10年を経過した年度の3月31日までとする。
(家賃)
第13条 子育て応援住宅の家賃は、月額4万8,000円とする。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに子育て応援住宅に入居した場合又は子育て応援住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によるものとする。
(敷金)
第15条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項の敷金は、入居者が子育て応援住宅を明け渡した際に還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとする。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第16条 市長は、敷金を預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 子育て応援住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、入居者の責めに帰すべき事由によりその修繕の必要が生じたときは、入居者は、市長の指示に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気料金、水道料金その他の料金
(2) 下水道使用料及びケーブルネットワーク施設使用料
(3) ごみの処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 前条第1項に規定するもの以外の子育て応援住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、子育て応援住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、子育て応援住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第21条 入居者は、子育て応援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(貸与等の禁止)
第22条 入居者は、子育て応援住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の制限)
第23条 入居者は、子育て応援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該子育て応援住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増築等の制限)
第24条 入居者は、子育て応援住宅の模様替をし、若しくは増築をし、又は子育て応援住宅の敷地内に工作物等を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行う場合において、入居者が当該子育て応援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付すものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに子育て応援住宅の模様替をし、若しくは増築をし、又は当該子育て応援住宅の敷地内に工作物等を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡し時の検査)
第25条 入居者は、子育て応援住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長が指定する職員の検査を受けなければならない。
(明渡し請求)
第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 第12条に定める居住期間の要件に該当しなくなったとき。
(3) 家賃を3月以上滞納したとき。
(4) 子育て応援住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(5) 正当な事由によらないで引き続き15日以上子育て応援住宅を使用しないとき。
(6) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。
(8) 市が子育て応援住宅の取壊し又は建替えを行うとき。
2 入居者は、前項の規定により子育て応援住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該子育て応援住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第27条 市長は、子育て応援住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定する職員に子育て応援住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の立入検査において、現に使用している子育て応援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て応援住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により立入検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協力依頼)
第28条 市長は、この条例の規定に基づき、子育て応援住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は子育て応援住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(指定管理者による管理)
第29条 子育て応援住宅及び共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第30条 指定管理者は、次に掲げる業務(事実上の行為に当たる業務に限る。)を行うものとする。
(1) 入居者の募集に関する業務
(2) 入居及び明渡しに関する業務
(3) 家賃の収納に関する業務
(4) 子育て応援住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第31条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、子育て応援住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。
2 第29条の規定による管理を行う場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成26年規則第48号で平成27年3月13日から施行)
(準備行為)
2 この条例による入居者の募集その他の入居に係る必要な手続については、施行日前においても行うことができる。
3 第29条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。