○豊後高田都市計画地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

平成26年9月5日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づく豊後高田都市計画地区計画(平成26年豊後高田市告示第65号。以下「地区計画」という。)の区域内(以下「区域内」という。)における行為の届出に関する事務について必要な事項を定める。

(区域内における行為の届出等)

第2条 法第58条の2第1項又は第2項に規定する行為を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、当該行為に着手する30日前までに、次のとおり市長に届け出るものとする。

(1) 届出は、区域内における行為の届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)別表に掲げる図書(以下「図書」という。)を添付して正本、副本各1部ずつを提出するものとする。

(2) 変更の届出は、区域内における行為の変更届出書(様式第2号)(以下「変更届出書」という。)に図書を添付して正本、副本各1部ずつを提出するものとする。

(3) 前号の図書については、変更のあった部分を図面上に明示するものとする。

(他法令の遵守)

第3条 届出者は、図書に記載する事項について他法令に関するものを含む場合、担当部局と協議し、他法令の制限及び基準を遵守するものとする。

(届出の事前協議)

第4条 届出者は、届出又は変更の届出(以下「届出等」という。)を行おうとする場合は、当該行為の概要が分かる図面等を用いて都市建築課と事前協議を行うものとする。

(指導及び助言)

第5条 市長は、届出者に対して当該届出等に係る行為の設計及び施工に係る事項について、地区計画の適切な運用に必要な指導及び助言を行うものとする。

(届出等の受理)

第6条 市長は、届出者からの届出等が第2条に規定する内容であれば、当該届出等を受理するものとする。ただし、当該届出等に書類の添付もれ又は記載もれがあった場合は、届出者に対して速やかに補正等の指示をするものとする。

(届出者への通知)

第7条 市長は、前条の規定により届出等を受理した場合は、当該届出等に関する行為が当該地区整備計画に適合するかどうかを審査し、速やかに届出者に対して、区域内における行為の届出受理通知書及び区域内における行為の変更届出受理通知書(以下「受理通知書」という。)に届出書又は変更届出書を添付して通知するものとする。ただし、当該届出等に関する行為が当該地区整備計画に適合しないと判断した場合は、受理通知書に不適合事項を明記し、届出者に対して通知するものとする。

(不適合事項に関する指導)

第8条 市長は、届出等に関する行為が当該地区整備計画に適合しないと認めるときは、届出者に対して弁明の機会を付与した上で、是正指導通知書により必要な指導を通知することができる。

2 市長は、届出等の内容に疑義が生じたとき又は届出のない建築行為等を確認したときは、届出者又は届出等に関する設計・施工若しくは届出業務を代行する者等(以下「届出関係者等」という。)に対して事情の聴取や報告を求めた上で事実確認を行い、当該地区整備計画に適合しないと判断した場合は、前項に規定する是正指導通知書により必要な指導を通知することができる。

(報告)

第9条 届出者又は届出関係者等は、前条の規定により通知された是正指導通知書に基づいて講じた是正内容について、市長に対して是正報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(勧告)

第10条 市長は、前条の規定による報告の是正内容が、未だ当該地区整備計画に適合しないと認めるとき又は前条の規定による報告を怠ったときは、法第58条の2第3項の規定に基づき、届出者に対して勧告書により設計の変更その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、設計の変更その他必要な措置を講じない場合は、弁明の機会を付与した上で、再度勧告書により勧告することができる。

(届出等の取止め)

第11条 届出者は、届出等を行った後、当該届出等に関する行為を中止するとき又は届出等の内容を大幅に変更するときは、取止め届(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第131号)

この告示は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

届出行為の種類



添付図書の種類

土地の区画形質の変更

建築物の建築

工作物の建設

建築物等の用途の変更

建築物等の形態又は意匠の変更

新築

改築

増築

移転

新設

増設

移設

付近見取図(位置図)

S=1/2500以上

公図(換地図)の写し

土地の面積が分かるもの(求積図)



配置図(平面図)

S=1/100以上


建物の面積が分かるもの(求積図)




各階平面図

S=1/100以上




立面図(2面以上)色記載

S=1/100以上



断面図(矩計図)




土地断面図(2方向以上)

S=1/100以上



外構仕上げ平面図


※ ●

※ ●



構造図




施工方法図

S=1/100以上

※ ●





備考

1 届出行為の種類が複数にまたがる場合は、必要な添付図書を組み合わせること。

2 外構仕上げ平面図は、植栽、門・門柱、生垣又はフェンス、土留め壁、駐車計画(駐車ます、歩道乗り入れ箇所)、物置、カーポート等の外構計画が分かるものとすること。

3 この図面により記載内容すべての施工を義務付けるものではありません。

4 地区計画の内容により、添付図書(※)の省略をすることができます。

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豊後高田都市計画地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

平成26年9月5日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)