○豊後高田市営墓地条例
平成26年12月18日
条例第38号
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉に資するため、豊後高田市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千部墓地 | 豊後高田市来縄1392番地2 |
(使用者の資格等)
第3条 墓地内において、墳墓を設けるために区画された土地(以下「墓所」という。)を使用できる者は、使用申請日において次の要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 市町村税を滞納していないこと。
2 墓所の使用は1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 前条第1項に規定する資格を有する者で、墓所を使用しようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請をし、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、墓所の管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用の禁止)
第5条 墓所は、火葬した遺骨を埋蔵する目的以外に使用することはできない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第897条に規定する承継者(以下「承継者」という。)であって市長の承認を得たものその他市長が特別の理由があると認めた者に承継させる場合は、この限りでない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可を受けた日から3年以内に墳墓を設ける意思がないと認められるとき。
(4) 次条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 使用者は、前項の規定により許可を取り消された場合は、遅滞なく原状に回復して市長に返還しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けた日から1月以内に納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、墓所の使用をすることができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の場所)
第10条 墓所の使用場所は、市長が使用者と協議して定める。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、墓所周辺の清掃に努め、善良な管理を行わなければならない。
(墓所の返還)
第12条 使用者は、改葬等の理由により墓所の使用を終了し、返還する場合は、市長に届出を行い、その場所を原状に回復して市長に返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用者に係る墓所の使用の権利は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、承継者又は当該墓所を管理する者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過し、当該墓所を管理する者がいないとき。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が故意又は過失により墓地内の施設又は附属設備を損傷したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
別表(第8条関係)
名称 | 区画 | 区画面積 | 永代使用料 |
千部墓地 | A・C | 4m2 | 192,000円 |
B・D | 6m2 | 288,000円 |