○豊後高田市議会基本条例

平成26年12月18日

条例第43号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会の役割及び活動原則(第3条)

第3章 議員の役割及び活動原則(第4条・第5条)

第4章 市民と議会の関係(第6条)

第5章 市長等と議会の関係(第7条―第9条)

第6章 議会機能の強化(第10条―第15条)

第7章 災害時の対応(第16条)

第8章 委員会の運営(第17条)

第9章 政治倫理(第18条)

第10章 最高規範性及び見直し手続(第19条―第21条)

附則

第一次地方分権改革による機関委任事務の廃止、第二次地方分権改革による地方に対する規制緩和、基礎自治体への権限移譲等、いわゆる地方分権改革の推進により、地方公共団体は、これまで以上に自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが求められる時代となった。

さらに、各地域では、その地域独自の特色を活かした様々な施策が推進され、定住促進、地域活性化等、あらゆる面で自治体間競争が激化されている。

こうした時代の中、二元代表制の一翼を担う議会には、地方公共団体の政策決定に対する議決権を的確に行使するとともに、住民の意思を代弁する唯一の議事機関として、市民の信託にこたえるべく、たゆまぬ努力を傾注することが求められている。

豊後高田市議会は、地方分権の進展に伴い地方公共団体の権限の拡大等が行われている中、市民の声と心を代弁する役割のみに終始するのではなく、市民福祉の向上と市勢の伸展を目指し、不断の努力を重ねることで市民の信託にこたえたい。

ここに、新たな時代の礎とするため、豊後高田市議会及びその構成員である議員の活動の支柱として、議会の最高規範たる、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、豊後高田市議会(以下「議会」という。)及び豊後高田市議会議員(以下「議員」という。)に係る基本的事項を定めることにより、二元代表制の一翼を担う合議制の議事機関である議会の役割を明確にし、議会が市民の信託にこたえ、もって市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、市民を代表する市政最高の意思決定機関として市民の意思を市政に反映させるため努力を惜しまず、公平かつ公正な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すものとする。

第2章 議会の役割及び活動原則

(議会の役割及び活動原則)

第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議決すべき事件に係る議案等の審議及び審査により豊後高田市(以下「市」という。)及び議会の意思決定を行うこと。

(2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)が執行する事務について監視し、及び評価すること。

(3) 市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。

(4) 意見書の提出、決議等により、関係機関等へ意見表明等を行うこと。

(5) その他議会で必要と認めること。

2 議会は、前項の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会活動の公正性及び透明性を確保すること。

(2) 議会としての合意形成を目指して審議を尽くすこと。

(3) 市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。

(4) 議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

第3章 議員の役割及び活動原則

(議員の役割及び活動原則)

第4条 議員は、市民の直接選挙によって選ばれた公職にある者として、合議制の議事機関である議会を構成する一員として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議案等の審議及び審査を行うこと。

(2) 市の政策形成に係る調査研究、立案及び提言並びに市長等の事務の執行に対する監視及び評価を行うこと。

(3) 市政の課題、地区の実情等の把握に努め、市民の多様な意見等を市政に反映させること。

2 議員は、前項の役割を果たすために、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の議事機関であることを認識し、市民の代表として、十分な審議を尽くすこと。

(2) 市政の課題、市民の意見等を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんにより資質の向上を図ること。

(3) 議会の構成員として市民全体の福祉の向上を目指し活動すること。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、会派(政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し活動する団体をいう。以下同じ。)を結成することができる。

2 会派は、議会の政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて合意形成に努めるものとする。

第4章 市民と議会の関係

(市民と議会の関係)

第6条 議会は、市民に対する説明責任を十分に果たすため、その有する情報を積極的に公開するものとする。

2 議会は、本会議、委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を原則として公開するものとする。

3 議会は、市民からの請願及び陳情を政策提言と位置づけ、その審議においては、原則として当該請願及び陳情をした市民の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

4 議会は、議案等に対する各議員の表決の結果を議会広報で公表する等、議員の活動に関し市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

5 議会は、政策提案の拡大等を図るため、市民、市民団体等との意見交換の場を設けることができる。

第5章 市長等と議会の関係

(市長等との関係)

第7条 議会は、二元代表制の一翼として、議決権を有し、市長等が執行権を有するという互いの役割分担の関係を尊重しつつ、共通の目標である市民福祉の向上及び市勢の伸展に向け、自らの機能を遂行しなければならない。

(議論の充実)

第8条 議会の会議における質疑及び質問は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

2 議会の会議及び委員会において、市長等及びその補助機関である職員が、議員の質疑、質問、議員提出議案等に関し、論点や争点を明確にするために、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

3 議会は、市長等が予算案又は決算案を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料の提供を求めるものとする。

(監視及び評価)

第9条 議会は、市長等の事務の執行が適正に、かつ、公平性及び効率性をもって行われているかを監視し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。

2 議会は、市長等の事務の執行の効果及び成果について評価し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じるものとする。

第6章 議会機能の強化

(議会機能の整備)

第10条 議会は、政策立案及び政策提言並びに市長等の事務の執行の監視及び評価に関する議会機能の向上を図るものとする。

2 議会は、市の政策水準の向上を図るため、条例の提案、議案の修正、決議等を通じて市長等に対し、政策立案及び政策提言を行うことができる。

3 議会は、政策提案又は政策提言について、必要があると認めるときは、その政策立案に向けた調査、研究等を行うための政策研究会を設け、その具現化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第11条 議会は、議会の政策立案機能を充実させるとともに、円滑かつ効率的な議会運営を行うため、議会事務局の調査、政策法務その他の機能の充実を図るものとする。

(議員研修の充実)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(政務活動費)

第13条 会派又は議員は、政策形成能力の向上等を図るため、政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究、政策提言その他の活動を行うものとする。

2 会派又は議員は、政務活動費を適正に執行し、市民に対しその使途についての説明責任を負うものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

(議会図書室)

第15条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

第7章 災害時の対応

(災害時の対応)

第16条 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、次に掲げるとおり対応するものとする。

(1) 議長は、速やかに緊急連絡網を通じ、議員へ事態の報告と指示を行うものとする。

(2) 議長は、必要に応じて議員による協議又は調整を行うための組織を設置する。

(3) 議会は、状況を調査し、市民の意見及び要望を的確に把握するとともに、必要に応じて市長等に対し、提言及び提案を行う。

2 議員は、災害が発生することが予想されるときは、地域の状況を把握し、災害の未然防止に努めるものとする。

3 議員は、災害が発生したときは、市民の生命及び財産を災害から守るため、地域の防災活動及び減災活動に努めるものとする。

第8章 委員会の運営

(委員会の活動)

第17条 常任委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務調査の積極的な活用により、その機能を十分発揮しなければならない。

2 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告の作成及び当該質疑に対する答弁は責任をもって行わなければならない。

第9章 政治倫理

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、市民の代表として、高い倫理的義務を課せられていることを自覚し、良識と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を高めるよう努め、市民の疑惑を招くことのないようにしなければならない。

第10章 最高規範性及び見直し手続

(条例の位置付け)

第19条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(議会及び議員の責務)

第20条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則その他の法規を遵守して議会を運営し、市民の信託にこたえなければならない。

(条例の見直し手続)

第21条 議会は、この条例の施行後、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第6条第4項の規定は、平成28年4月1日から、第8条第1項及び第2項並びに第15条の規定は、豊後高田市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成26年豊後高田市条例第6号)の施行の日から施行する。

豊後高田市議会基本条例

平成26年12月18日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)