○豊後高田市国民健康保険条例施行規則
平成26年12月18日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市国民健康保険条例(平成17年豊後高田市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格確認書の更新)
第2条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により資格確認書を毎年8月1日に更新するものとする。
(療養費等の支給)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定による療養費又は同法第54条の3の規定による特別療養費(以下「療養費等」という。)の支給を受けようとする世帯主は、療養費等支給申請書に療養に要した費用に関する証拠書類その他審査決定上必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。
(第三者行為による傷病の届出)
第6条 被保険者が療養の給付を受ける疾病又は負傷が、第三者の行為によるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかに第三者行為による傷病届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成29年度に交付する被保険者証の更新に関する特例)
2 平成29年度に交付する被保険者証は、第2条の規定にかかわらず、平成30年8月1日に更新するものとする。

附則(平成29年2月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の豊後高田市国民健康保険条例施行規則の規定による被保険者証の更新に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年5月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月11日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第3号の様式による用紙で、現に残存するものは、改正後の様式第1号から様式第3号の様式に修正されたものとみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。


