○市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則
平成26年12月26日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により委任するときは、副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、前条の規定中「副市長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。