○豊後高田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(設置者等)

第3条 地域包括支援センターの設置者は、豊後高田市又は法第115条の47第1項の規定により包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の委託を受けた者とする。

2 包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公平、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された特定非営利活動法人その他市長が適当と認める者とする。

3 包括的支援事業の委託を受けた者は、その運営について暴力団関係者(豊後高田市暴力団排除条例(平成23年豊後高田市条例第1号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める人員配置基準とすることができる。

相当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項の第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項の第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(地域包括支援センターの運営基準)

第5条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊後高田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月26日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月26日 条例第9号