○豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者が負担する費用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(1) 法第19条第1号の教育・保育給付認定子ども 零
(2) 法第19条第2号の教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者。次号において「特別利用教育を受ける者」という。)を除く。) 零
(3) 法第19条第3号の教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。) 規則で定める額
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊後高田市保育の実施に関する条例の廃止)
2 豊後高田市保育の実施に関する条例(平成17年豊後高田市条例第79号)は、廃止する。
附則(令和元年9月20日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。