○ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例施行規則
平成27年7月2日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例(平成27年豊後高田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例施行規則の規定の準用)
第2条 条例第5条第1項の規定に基づき、豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例施行規則(平成26年豊後高田市規則第30号。以下「子育て応援住宅規則」という。)第2条から第18条まで(ただし、第11条を除く。)の規定は、ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅(以下「夢まち住宅」という。)について準用する。この場合において、同規則の規定中「子育て応援住宅」とあるのは「夢まち住宅」と読み替えるものとする。
2 条例第7条の規定による管理を行う場合において、同条例第5条第2項の規定による豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例(平成26年豊後高田市条例第27号)の規定の適用に関する技術的読替えは、同条例第17条中「市」とあるのは、「市又は指定管理者」と、「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、条例第6条第2項第1号に規定する者が利用者である場合については、城台コミュニティーセンター利用者名簿(様式第28号)に所要の事項を記入することにより利用の許可を受けたものとみなす。
(センターの利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(センターの休業日)
第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例施行規則の規定は、当該規則の施行日以後に入居する者から適用し、同日前に入居している者については、なお、従前の例による。
附則(令和2年8月7日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第1号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みから適用し、同日前の入居の申込みについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例施行規則様式第2号の規定は、この規則の施行の日以後の入居の申込みから適用し、同日前の入居の申込みについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
準用する子育て応援住宅規則の規定 | 様式の種類 |
第2条関係 | 入居申込書(様式第1号) 入居決定通知書(様式第2号) |
第3条関係 | 入居補欠者決定通知書(様式第3号) |
第4条関係 | 請書(様式第4号) |
第5条関係 | 連帯保証人等変更届(様式第5号) 連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第6号) |
第6条関係 | 連帯保証人等免除申請書(様式第7号) 連帯保証人等免除承認書(様式第8号) |
第7条関係 | 入居届(様式第9号) |
第8条関係 | 世帯員異動届(様式第10号) |
第9条関係 | 同居承認申請書(様式第11号) 同居承認書(様式第12号) |
第10条関係 | 承継承認申請書(様式第13号) 入居承継承認書(様式第14号) |
第12条関係 | 敷金還付請求書(様式第15号) 敷金控除明細書(様式第16号) |
第13条関係 | 一時不使用届(様式第17号) |
第14条関係 | 併用承認申請書(様式第18号) 併用承認書(様式第19号) |
第15条関係 | 模様替・増築・工作物設置承認申請書(様式第20号) 模様替・増築・工作物設置承認書(様式第21号) 模様替・増築・工作物設置完成届(様式第22号) |
第16条関係 | 明渡届(様式第23号) |
第17条関係 | 明渡請求書(様式第24号) |
第18条関係 | 検査員証(様式第25号) |




























