○豊後高田市水道料金等の公金事務の委託に関する規程
平成27年12月15日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、水道料金等の公金の徴収又は収納の事務(以下「公金事務」という。)を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「水道料金等」とは豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号)第21条第1項に規定する水道料金、豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号)第14条第1項に規定する使用料、豊後高田市農業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第124号)第11条第1項に規定する使用料及び豊後高田市漁業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第125号)第11条第1項に規定する使用料をいう。
(公金事務の範囲)
第3条 委託をすることができる公金事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金等に関する諸届の受付業務
(2) 水道料金等の納入の通知、収納に係る業務
(3) その他前2号の事務に附帯する業務
(委託の基準)
第4条 管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認める者に、公金事務を委託することができる。
(1) 公金事務を委託することにより当該地方公営企業の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便益の増進が確実に期せられること。
(2) 委託された業務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 公金事務を委託した場合において、収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。
(委託契約)
第5条 市長は、公金事務を委託する場合においては、委託期間、委託内容その他の委託に関し必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(証票の交付)
第6条 市長は、公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に対し、委託業務に従事する者であることを示す証票を交付するものとする。
2 委託業務に従事する者は、前項の証票を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(領収書の交付)
第7条 指定公金事務取扱者は、水道料金等を収納したときは、市長が別に指定する領収書に指定公金事務取扱者の領収印を押印し、当該収納に係る納入者に交付しなければならない。
(収納した水道料金等の取扱方法)
第8条 指定公金事務取扱者は、水道料金等を収納したときは、当該収納した金銭にその内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に即日払い込まなければならない。ただし、出納取扱金融機関等が閉店した後に収納したときは、出納取扱金融機関等の翌営業日に払い込むものとする。
(個人情報の保護)
第9条 指定公金事務取扱者は、委託業務の実施に際して個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(告示)
第10条 市長は、水道料金等の公金事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、適切な方法により公表するものとする。告示した事項に変更が生じたときも同様とする。
(1) 指定公金事務取扱者の住所及び氏名(指定公金事務取扱者が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地及び法人の名称)
(2) 委託期間
(3) 委託業務の範囲
(4) 委託した公金事務に係る歳入等
(5) 公金事務に係る指定をした日及び委託をした日
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(損害の賠償)
第11条 指定公金事務取扱者は、その責めに帰すべき理由により水道事業若しくは下水道事業又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が天災地変その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(契約の解除)
第12条 市長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと市長が認めたとき。
(4) その他指定公金事務取扱者として不適当であると市長が認めたとき。
(業務引継)
第13条 指定公金事務取扱者は、委託期間が満了したとき、又は前条の規定により契約を解除されたときは、直ちに委託業務に関する関係書類等を整理し、市長又は市長が指定する者に引き継がなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。