○豊後高田市名誉市民条例
平成27年12月18日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、本市の住民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、社会文化の進展に寄与し、その功績が顕著な者に対し、豊後高田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、市民敬愛の対象として、その功績をたたえることを目的とする。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
2 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、称号の贈与を証する証書、名誉市民章及び記念品を贈呈する。
2 名誉市民の功績は、これを公表し、顕彰する。
(特典及び待遇)
第4条 市長は名誉市民に対して、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 市が主催する公の式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める特典及び待遇
(称号の取消し)
第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。