○豊後高田市名誉市民条例

平成27年12月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、本市の住民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、社会文化の進展に寄与し、その功績が顕著な者に対し、豊後高田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、市民敬愛の対象として、その功績をたたえることを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

2 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、称号の贈与を証する証書、名誉市民章及び記念品を贈呈する。

2 名誉市民の功績は、これを公表し、顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 市長は名誉市民に対して、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 市が主催する公の式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める特典及び待遇

(称号の取消し)

第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた特典及び待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、故人である者が、この条例の施行日以後名誉市民に選定される場合は、第3条第1項の規定は適用しない。

豊後高田市名誉市民条例

平成27年12月18日 条例第30号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成27年12月18日 条例第30号