○豊後高田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(3) 市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務
(4) 市長又は教育委員会が第4項に規定する住登外者宛名情報を利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第9条第1項に規定する準法定事務
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、同条第3項及び同条第4項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 豊後高田市子ども医療費助成条例(平成17年豊後高田市条例第82号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年豊後高田市条例第22号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年豊後高田市条例第91号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別児童扶養手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 豊後高田市子ども医療費助成条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、外国人生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 豊後高田市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 豊後高田市重度心身障害者医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | ぶんごたかだ新婚さん・子育て家族応援住宅条例(平成24年豊後高田市条例第16条)による応援住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 豊後高田市定住促進子育て応援住宅条例(平成26年豊後高田市条例第27号)による子育て応援住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | ぶんごたかだ夢まち城台子育て支援住宅条例(平成27年豊後高田市条例第1号)による夢まち住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
22 市長 | 豊後高田市立地企業従業員用住宅条例(平成18年豊後高田市条例第6号)による従業員用住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |