○豊後高田市特別市民規程

平成27年12月18日

告示第122号

(目的)

第1条 この規程は、多額の寄附により市の公益に寄与し、又は市政の進展に特に功績のあった者又は団体に対し、豊後高田市特別市民(以下「特別市民」という。)の称号を贈り、顕彰することを目的とする。

(対象となる寄附)

第2条 対象となる寄附は、平成17年3月31日以降の市に対する寄附(ふるさと納税を除く。)であって、その金額は、5,000万円以上のものとする。

2 対象となる者は、豊後高田市民であるか否かを問わない。

(顕彰)

第3条 特別市民には、豊後高田市表彰規則(平成17年豊後高田市規則第164号)に基づく表彰を行うほか、市役所庁舎に銘板を設置する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、合併前の真玉町名誉町民条例(昭和41年真玉町条例第11号)又は香々地町名誉町民条例(昭和62年香々地町条例第15号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者のうち、寄附による功績で名誉町民の称号を贈られたものは、この告示に基づく特別市民とみなす。

豊後高田市特別市民規程

平成27年12月18日 告示第122号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成27年12月18日 告示第122号