○豊後高田市特別市民規程
平成27年12月18日
告示第122号
(目的)
第1条 この規程は、多額の寄附により市の公益に寄与し、又は市政の進展に特に功績のあった者又は団体に対し、豊後高田市特別市民(以下「特別市民」という。)の称号を贈り、顕彰することを目的とする。
(対象となる寄附)
第2条 対象となる寄附は、平成17年3月31日以降の市に対する寄附(ふるさと納税を除く。)であって、その金額は、5,000万円以上のものとする。
2 対象となる者は、豊後高田市民であるか否かを問わない。
(顕彰)
第3条 特別市民には、豊後高田市表彰規則(平成17年豊後高田市規則第164号)に基づく表彰を行うほか、市役所庁舎に銘板を設置する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。