○豊後高田市特定個人情報の管理に関する規程
平成27年12月25日
訓令第16号/議会訓令第3号/教育委員会訓令第4号/選挙管理委員会訓令第3号/監査委員訓令第4号/農業委員会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全管理のための措置
第1節 安全管理を講じるための組織(第5条―第8条)
第2節 特定個人情報の取扱い(第9条―第21条)
第3節 教育・研修(第22条)
第4節 物理的安全管理措置(第23条―第28条)
第5節 技術的安全管理措置(第29条―第33条)
第6節 業務の委託等に伴う措置(第34条・第35条)
第3章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び豊後高田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年豊後高田市条例第6号。以下「議会個人情報保護条例」という。)並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年豊後高田市条例第31号。以下「番号利用等条例」という。)に基づき、実施機関が取り扱う特定個人情報の適正な管理のために必要な措置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、個人情報保護法及び議会個人情報保護条例並びに番号法及び番号利用等条例において使用する用語の例による。
(職員の責務)
第3条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを強く認識した上で、実施機関の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(法令違反等に対する厳正な対処)
第4条 実施機関は、法令又はこの規程に違反した職員に対し、法令等に基づき厳正に対処するものとする。
第2章 安全管理のための措置
第1節 安全管理を講じるための組織
(1) 総括責任者 副市長
(2) 保護責任者 所属長(豊後高田市行政組織条例(平成17年豊後高田市条例第7号)第1条に規定する課及び室の長、会計課長、豊後高田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第130号)第3条第2項に規定する上下水道課の長並びに消防本部消防長並びに教育委員会事務局の課及び室の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。以下同じ。)
(3) 監査責任者 総務課長
(総括責任者)
第6条 総括責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 特定個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。
(2) 特定個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため必要があると認める場合に会議を設け、定期又は随時に開催すること。
(3) 特定個人情報の適正な管理を確保するため、保護責任者を監督すること。
(保護責任者)
第7条 保護責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 所掌する事務で取り扱う特定個人情報を適正に管理すること。
(2) 特定個人情報を取り扱う職員(派遣労働者を含む。以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定すること。
(3) 前号の事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定し、必要な監督を行うこと。
(4) 特定個人情報を情報システムで取り扱う場合において、当該情報システムの管理者と連携して、特定個人情報を適正に管理すること。
(5) 自ら管理責任を有する特定個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行うこと。
(6) 次に掲げる体制を整備すること。
ア 個人情報の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又はその兆候を把握した場合の事務取扱担当者から保護責任者への報告、連絡及び対応体制
イ 特定個人情報を複数の所属で取り扱う場合における責任の明確化のための各所属の役割分担
2 前項の監査の実施に係る事項は、監査責任者が別に定める。
第2節 特定個人情報の取扱い
(特定個人情報の利用の制限)
第9条 事務取扱担当者は、保護責任者が指定した個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合を除き、特定個人情報を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の求めの制限)
第10条 事務取扱担当者は、保護責任者が指定した個人番号利用事務等を処理するために必要な場合を除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。
(特定個人情報の収集等の制限)
第11条 事務取扱担当者は、保護責任者が指定した個人番号利用事務等を処理するために必要な場合を除き、特定個人情報を収集し、保管し、又は提供してはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第12条 事務取扱担当者は、保護責任者が指定した個人番号利用事務等を処理するために必要な場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(アクセス制限)
第13条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、当該特定個人情報にアクセスをする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する事務取扱担当者の権限の内容を、必要最小限の範囲に設定しなければならない。
2 事務取扱担当者は、自己に付与されたアクセス権限を超えて特定個人情報にアクセスをしてはならない。
(複製等の制限)
第14条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、次に掲げる行為について、事務取扱担当者が特定個人情報を取り扱うことができる場合を限定しなければならない。
(1) 特定個人情報の複製
(2) 特定個人情報の送信
(3) 特定個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他特定個人情報の適正な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(入力情報の照合等)
第15条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う特定個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該特定個人情報の内容の確認等を行わなければならない。
(誤りの訂正)
第16条 事務取扱担当者は、特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護責任者の指示に従い、直ちに必要な訂正(追加及び削除を含む。)を行わなければならない。
(媒体の管理)
第17条 事務取扱担当者は、保護責任者の指示に従い、特定個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体を耐火金庫等へ保管し、施錠しなければならない。
(廃棄等)
第18条 事務取扱担当者は、特定個人情報又は特定個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護責任者の指示に従い、当該特定個人情報の復元又は判読を不可能とする方法により削除又は廃棄を行わなければならない。
(特定個人情報ファイルの取扱状況の記録)
第19条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の利用及び保管等の状況について記録するものとする。
(情報漏えい等の事案への対応)
第20条 事務取扱担当者は、次に掲げる事案の発生又はそのおそれを認識した場合は、直ちに当該事案に係る保護責任者に報告しなければならない。
(1) 特定個人情報の情報漏えい等の事案
(2) 事務取扱担当者がこの規程等に違反している事案
(3) その他の特定個人情報の安全確保上で問題となる事案
2 前項の報告を受けた保護責任者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を直ちに講じなければならない。この場合において、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われるときは、当該端末等のネットワークからの切断等の被害拡大防止のための措置を講じるとともに、ネットワークの管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括責任者に当該事案の内容等を報告しなければならない。
3 総括責任者は、情報漏えい等の事案が発生したと判断した場合は、事案の内容等に応じて、その事実を本人に通知するとともに、公表するものとする。また、個人情報保護委員会に対して速やかに必要な報告を行うものとする。
4 総括責任者及び保護責任者は、情報漏えい等の事案が発生した原因を分析し、事案の内容等に応じて、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
(安全管理措置の見直し)
第21条 総括責任者及び保護責任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報の適正な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講じるものとする。
第3節 教育・研修
第22条 事務取扱担当者は、特定個人情報の取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を受けるものとする。
2 保護責任者は、特定個人情報の適正な管理のための教育研修を受けるものとする。
3 特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員は、特定個人情報の適正な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を受けるものとする。
4 事務取扱担当者は、現場における特定個人情報の適正な管理のための教育研修を受けるものとする。
第4節 物理的安全管理措置
(情報システム室等の管理)
第23条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する部屋その他の区域(以下「情報システム室等」という。)については、立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別、部外者が立ち入る場合の事務取扱担当者の立会い若しくは監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講じなければならない。特定個人情報を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)について必要があると認めるときは、同様の措置を講じるものとする。
2 保護責任者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の所在表示の制限、出入口の限定による入退室の管理の厳格化等の措置を講じるものとする。
3 保護責任者は、情報システム室等及び保管施設の入退室の管理について、必要があると認めるときは、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定するものとする。この場合において、保護責任者は、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。以下同じ。)をするとともに、パスワード等の読取防止等のために必要な措置を講じるものとする。
第24条 保護責任者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備を設置する等必要な措置を講じるものとする。
2 保護責任者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等のために必要な措置を講じるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じるものとする。
(端末の限定)
第25条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、その処理を行う端末を限定するものとする。
(端末及び電子媒体等の盗難及び紛失の防止)
第26条 保護責任者は、端末の盗難及び紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠その他の必要な措置を講じるものとする。
2 事務取扱担当者は、電子媒体及び書類等を保管し、又は移動させる場合には、盗難及び紛失を防ぐために必要な措置を講じなければならない。
3 事務取扱担当者は、保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第27条 事務取扱担当者は、端末の使用に当たっては、特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう必要な措置を講じなければならない。
(電子媒体等の取扱いにおける情報漏えい等の防止)
第28条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、許可された電子媒体又は機器以外のものの使用の制限、記録機能を有する機器の端末への接続の制限その他の特定個人情報の情報漏えい等防止のために必要な措置を講じるものとする。
第5節 技術的安全管理措置
(アクセス制御)
第29条 保護責任者は、特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この節において同じ。)の秘匿性等に応じて、認証機能の設定その他のアクセスの制御のために必要な措置を講じるものとする。
2 保護責任者は、前項の措置を講じる場合には、パスワード等の管理に関する定めの整備をするとともに、パスワード等の読取防止等のために必要な措置を講じるものとする。
(アクセス記録)
第30条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、当該特定個人情報へのアクセスの状況を記録し、一定の期間保存するための必要な措置を講じるものとする。
2 保護責任者は、前項の規定による記録を定期又は随時に分析するために必要な措置を講じるとともに、当該記録の改ざん、窃取又は不正な削除を防止するために必要な措置を講じるものとする。
(不正アクセス等による被害の防止等)
第31条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等及びその量に応じて、当該特定個人情報への不正なアクセスの監視のために必要な措置を講じるものとする。
2 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、情報システムの管理者としての権限を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該権限を最小限とする等の必要な措置を講じるものとする。
3 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォール等の設定による経路制御その他の必要な措置を講じるものとする。
(情報漏えい等の防止)
第32条 保護責任者は、不正プログラムによる特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、情報システムの管理者と連携して、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等必要な措置を講じるものとする
2 事務取扱担当者は、特定個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限とし、処理終了後は当該特定個人情報を速やかに消去しなければならない。この場合において、保護責任者は、当該特定個人情報の秘匿性等に応じて、随時、消去等の実施状況を確認しなければならない。
3 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等に応じて、適切なパスワードの設定又は暗号化のために必要な措置を講じるものとする。
4 事務取扱担当者は、前項の措置を踏まえ、その処理する特定個人情報について、当該特定個人情報の秘匿性等に応じて、適切にパスワードの設定又は暗号化を行うものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第33条 保護責任者は、特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等について外部に知られることがないようにするため、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講じるものとする。
第6節 業務の委託等に伴う措置
(業務の委託に伴う措置)
第34条 保護責任者は、特定個人情報の取扱いを伴う業務を外部に委託する場合には、特定個人情報を適正に管理する能力を有しない者を選定することがないようにするための必要な措置を講じるものとする。
2 前項に規定する場合において、保護責任者は、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者、業務従事者の管理、実施体制、特定個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について、書面で確認しなければならない。
(1) 秘密保持義務
(2) 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
(3) 特定個人情報の目的外利用の禁止
(4) 再委託の制限
(5) 情報漏えい等の事案が発生した場合の委託先の責任
(6) 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
(7) 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
(8) 従業者に対する監督・教育
(9) 契約内容の遵守状況についての報告
(10) 必要があると認めるときの実地調査
3 保護責任者は、特定個人情報の取扱いを伴う業務を外部に委託する場合には、委託する特定個人情報の秘匿性等に応じて、委託先における特定個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認しなければならない。
4 前3項の規定は、委託先が再委託を行う場合について準用する。
(労働者派遣契約における特記事項)
第35条 保護責任者は、特定個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等特定個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
第3章 補則
第36条 この規程に定めるもののほか、特定個人情報の管理に関し必要な事項は、総括責任者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成27年12月31日までの間は、第20条第3項中「個人情報保護委員会」とあるのは「特定個人情報保護委員会」とする。
附則(令和3年3月29日/訓令第8号/議会訓令第1号/教委訓令第4号/選管訓令第1号/監査委訓令第1号/農委訓令第1号/)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日/訓令第4号/議会訓令第2号/教委訓令第4号/選管訓令第2号/監査委訓令第2号/農委訓令第2号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。