○豊後高田市中小企業振興基本条例
平成28年3月24日
条例第11号
豊後高田市は、地域内事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が地域経済の基盤として雇用の場の大部分を支えるとともにまちづくりの担い手として、地域社会の発展においても大きく貢献しており、市民の生活において大変重要な役割を果たしている。
しかしながら、中小企業を取り巻く環境は労働力人口の減少、市場原理優先の経済の現状など非常に厳しい状況が続いており、活力の低下が懸念される。
中小企業の振興は、地域雇用の創出、働く者の所得の増加、消費の活発化、市の税収の増加につながり、地域経済の活性化と市民サービスの向上という好循環を生み出すものである。
このことから豊後高田市が将来にわたり生き生きとした持続可能なまちづくりを進めていくためには、中小企業者の自助努力はもちろん、市民、事業者、関係団体そして市が中小企業の役割と重要性を理解し、各々が果たすべき役割を担い、協働して地域経済の循環に努め、中小企業の振興を図ることが重要である。
ここに中小企業の振興を市政の重要な柱として位置付けるとともに、本市の中小企業の振興に関する基本方針及び市民、事業者、関係団体そして市の役割を明確にし、共通の理解と協働のもと地域経済の循環に努め、市民生活の向上に寄与することで豊後高田市をより豊かで住みよいまちとするため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の振興について、基本理念、市の責務等及び施策の基本となる方針を定め、中小企業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業の活性化を図り、もって市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 大規模小売店舗設置者 市内に大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置しているもの及び当該大規模小売店舗内において小売業等を営むものをいう。
(4) 関係団体 経済団体、金融機関、教育機関等、特定非営利活動法人その他の中小企業の振興に関係する団体をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 中小企業者自らの創意工夫と自主的な経営の向上の努力を尊重すること。
(2) 中小企業者、大企業者、大規模小売店舗設置者、市民、関係団体及び市が、中小企業の果たす役割の重要性を理解し、協働すること。
(3) 地域資源の活用等、地域経済の循環の促進により、地域経済の活性化を図ること。
(市の責務)
第4条 市は、社会経済状況の変化に応じた中小企業振興のための適切な施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、中小企業振興施策の策定及び実施に当たっては、国、県その他関係地方公共団体、中小企業者、大企業者、大規模小売店舗設置者、関係団体との連携及び協力に努めるものとする。
3 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めるものとし、受注者に対しては、市内への再投資に努めるよう促すものとする。
(中小企業者の役割及び努力)
第5条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。
2 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業者は、市内の循環型経済を確立するため、地域資源の活用及び市内への再投資に努めるものとする。
4 中小企業者は、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び市民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。
(大企業者及び大規模小売店舗設置者の役割)
第6条 大企業者及び大規模小売店舗設置者は、地域経済において果たす役割の重要性を理解し、中小企業者との連携を図るとともに、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
2 大企業者及び大規模小売店舗設置者は、中小企業者との共存共栄をもとに、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び市民生活の向上に資するよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第7条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 市民は、消費者として市内において生産、製造又は加工される製品の購買及び消費並びに市内において提供されるサービスの利用に努めるものとする。
(関係団体等の理解及び協力)
第8条 関係団体等は、中小企業の振興が地域経済の発展に重要な役割を果たすことを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(経営基盤の安定)
第9条 市は、中小企業者の経営基盤の安定を図るため、経営の革新及び経営基盤の強化を促進し、情報の提供、研修の実施、必要な資金の円滑な供給その他必要な施策を講ずるものとする。
(勤労観及びふるさとを思う心の醸成)
第10条 市は、学校教育における勤労観、職業観及びふるさとを大切に思う心を育む教育の醸成が中小企業の人材の育成及び確保に資することに鑑み、児童及び生徒に対する職業体験の機会の提供その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 中小企業者、市民、関係団体及び市は、家庭での子育てと地域での育み、学校教育の中から、自らを育んだこの地域を大切に思い、豊後高田市を将来にわたり支える人材の育成に向け協働で取り組むものとする。
(人材の育成及び確保の支援)
第11条 市は、中小企業の求める人材の育成及び確保を図るため、就業支援、技術の習得等必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、中小企業者が女性、高齢者、障がい者等の多様な就業の機会を提供することができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(創業等の促進)
第12条 市は、中小企業の創業並びに新たな事業及び産業の創出を支援するため、情報の提供、研修の実施、必要な資金の円滑な供給その他必要な施策を講ずるものとする。
(未来会議)
第13条 中小企業をはじめとする関係者の意見を広く聴く機会を設けるとともに、中小企業振興及び地域振興に関係する諸団体が連携、協力して、本条例に基づく施策及び取組を幅広く推進するため、豊後高田市活力創生未来会議(以下「未来会議」という。)を設置する。
2 未来会議において推進する施策等に対し、中小企業者、大企業者、大規模小売店舗設置者、市民、関係団体及び市は、協働してその実現に向けて取り組むものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。