○豊後高田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年豊後高田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 条例第3条に規定するセンターの事務の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(職員等)
第3条 条例第4条に規定する所長に市民課長を、その他必要な職員に同課職員をもって充てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(豊後高田市消費生活センター設置規則の廃止)
2 豊後高田市消費生活センター設置規則(平成24年豊後高田市規則第2号)は、廃止する。