○豊後高田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日

規則第14号

(開設日及び開設時間)

第2条 条例第3条に規定する豊後高田市消費生活センター(以下「センター」という。)の事務の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第3条に規定するセンターの事務の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(職員等)

第3条 条例第4条に規定する所長に市民課長を、その他必要な職員に同課職員をもって充てる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(豊後高田市消費生活センター設置規則の廃止)

2 豊後高田市消費生活センター設置規則(平成24年豊後高田市規則第2号)は、廃止する。

豊後高田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成28年3月29日 規則第14号