○豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則
平成28年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則における用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(府令第1条の5第1号の市が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、60時間とする。
(府令第1条の5第10号の市が認める事由)
第3条 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、同条第1号から第9号までに類するものとして市長が認める事由とする。
(府令第8条の市が定める期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、市長が別に定める期間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第5条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者は、法第20条第1項の規定により、入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(支給認定証の交付)
第5条の2 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者又は教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の交付を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証交付申請書(様式第3号)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(法第22条の届出)
第6条 教育・保育給付認定保護者(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、法第22条の規定により、毎年、入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更を申請しようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第4号)を子育て支援課長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を提出しなければならない。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第8条 子育て支援課長は、法第23条第4項の規定に基づき職権による教育・保育給付認定の変更を行ったときは、教育・保育給付認定通知書(様式第2号)により当該変更に係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第9条 子育て支援課長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育認定終了通知書(様式第5号)により当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、府令第15条第1項の規定により届出事項を変更する必要が生じたときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第4号)を子育て支援課長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を提出しなければならない。
(支給認定証の再交付)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、府令第16条の規定により支給認定証の再交付を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第6号)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の申請等)
第11条の2 子育てのための施設等利用給付を受けようとする保護者は、法第30条の5第1項の規定により、施設等利用給付認定申請書(様式第6号の2)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(法第30条の7の届出)
第11条の3 施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、法第30条の7の規定により、毎年、施設等利用給付認定申請書(様式第6号の2)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第11条の4 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、施設等利用給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第6号の5)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第11条の5 子育て支援課長は、法第30条の8第4項の規定に基づき職権による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(様式第6号の3)により当該変更に係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第11条の6 子育て支援課長は、法第30条の9第1項の規定に基づき施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号の6)により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第11条の7 施設等利用給付認定保護者は、府令第28条の12第1項の規定により届出事項を変更する必要が生じたときは、施設等利用給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第6号の5)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の申請)
第11条の8 乳児等のための支援給付を受けようとする保護者は、法第30条の15により、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第6号の7)を市長に提出しなければならない。
(乳児等支援支給認定証の交付)
第11条の9 市長は、前項の申請について、法第30条の15の規定による認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第6号の8)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第11条の10 前項の乳児等支援支給認定証の交付を受けた保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)は、法第30条の17の規定により届出事項を変更する必要が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号の9)を市長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第11条の11 市長は、法第30条の18の規定に基づき乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第6号の10)により当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第12条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第13条 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員を増加しようとするときは、法第32条第1項の規定により特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、特定教育・保育施設の確認の変更の申請について準用する。
3 法第35条第1項の規定により届出事項に変更があった特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設等確認変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
4 特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員を減少しようとするときは、法第35条第2項の規定により特定教育・保育施設等利用定員減少の届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の辞退に係る届出)
第14条 特定教育・保育施設は、法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の確認の取消し等の通知)
第15条 市長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又はその効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第16条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を受けようとする地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)
第16条の2 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第14号の2)を市長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請等)
第16条の3 府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する確認の変更を受けようとするときは、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の名称等の変更の届出等)
第16条の4 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出をしようとするときは、特定教育・保育施設等利用定員減少の届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退に係る届出)
第16条の5 法第54条の3において準用する法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退をするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特定乳児等通園支援事業者の確認の取消し等の通知)
第16条の6 市長は、法第54条の3において準用する法第52条の規定による確認の取消し又はその効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第17条 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)及び第4項の規定により業務管理体制に係る届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第18条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする子ども・子育て支援施設等の設置者又は事業を行う者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援を提供する施設等の変更の届出)
第19条 法第58条の5の規定により届出事項に変更があった特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退に係る届出)
第20条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)
第21条 市長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又はその効力の停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第22号)により通知するものとする。
(その他)
第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊後高田市保育の実施に関する規則の廃止)
2 豊後高田市保育の実施に関する規則(平成17年豊後高田市規則第57号)は廃止する。
附則(平成30年9月27日規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育について適用する。
附則(平成30年11月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則第5条の規定により交付されている子ども子育て支援支給認定証は、当該子ども子育て支援支給認定証の有効期間が満了するまでは、この規則による改正後の豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則第5条の2の規定により交付された子ども子育て支援支給認定証とみなす。
附則(平成31年2月15日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に附則第2項の規定による改正前の豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則第5条、第5条の2、第5条の3及び第11条の規定により提出された申請書、第5条及び第9条の規定により通知した通知書、第5条の2の規定により交付した認定証並びに第7条の規定により提出された変更申請書兼変更届出書は、附則第2項の規定による改正後の豊後高田市子ども・子育て支援法施行細則第5条、第5条の2、第5条の3及び第11条の規定による申請書、第5条及び第9条の規定による通知書、第5条の2の規定による認定証並びに第7条の規定による変更申請書兼変更届出書とみなす。
附則(令和3年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(豊後高田市福祉に関する事務所の長に対する事務委任規則の一部改正)
2 豊後高田市福祉に関する事務所の長に対する事務委任規則(平成17年豊後高田市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の一部改正)
3 豊後高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年豊後高田市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第23号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






























































