○豊後高田市企業立地促進条例

平成28年9月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市内において工場等を新設し、又は増設する企業に対し、奨励金を交付することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業を営む法人及び個人をいう。

(2) 指定事業者 奨励金の交付の対象となる事業者として市長の指定を受けた事業者をいう。

(3) 事業所 事業の用に供する施設をいう。

(4) 工場等 次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する産業のうち製造業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、道路貨物運送業、学術・開発研究機関、旅館、ホテル、コールセンター業の用に供する建物並びにこれに付帯する機械及び施設をいう。

 市の産業の振興及び雇用機会の拡大に資するものとして、市が誘致した企業のうち市長が必要と認めるもので、事業の用に供する建物並びにこれに付帯する機械及び施設をいう。

(5) 新設 市内に既存の工場等を有しない者が新たに市内に工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者が既存の工場等の規模を拡大する目的で、隣接地以外に新たな工場等を設置することをいう。

(6) 増設 市内に工場等を有する者が、生産能力の向上を目的とし当該工場の敷地内若しくは隣接地に新たな工場等を改修又は新たな工場等を設置することをいう。

(7) 設備投資額 事業所の立地に必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋又は償却資産(直接事業の用に供されるものに限る。)を取得するために要した経費の総額をいう。

(8) 用地 工場等を新設又は増設するために取得した地方税法第341条に規定する土地(以下「土地」という。)で、取得の日から1年以内に工場等の建設に着手した土地をいう。

(9) 用地取得費 前号に規定する用地を取得するために要した経費をいう。

(10) 新規雇用従業者 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 事業所に新たに雇用されることとなる正規雇用者(雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用される者をいう。)で、市内に住所を有するものをいう。

 当該工場等の操業開始日の180日前から操業開始後120日以内までの間に雇用された者をいう。

(11) 緑地 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条に規定する施設をいう。

(12) 環境施設 工場立地法施行規則第4条に規定する施設をいう。

(13) 事業所家賃 土地や建物など賃借する経費で、敷金、権利金その他の諸経費を除いたものをいう。

(指定事業者の指定等)

第3条 指定事業者の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、指定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による指定を行う場合において、必要な条件を付することができる。

(指定の要件)

第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業者のうち、適当と認める事業者を指定事業者として指定する。

(1) 設備投資額及び用地取得額の合計が、次に定める事業者の区分に応じ、それぞれ定める額を超えていること。

 資本金の額の合計が5,000万円以下の事業者 500万円

 資本金の額の合計が5,000万円超1億円以下の事業者 1,000万円

 資本金の額の合計が1億円超の事業者 2,000万円

(2) 新規雇用従業者が3人(増設にあっては1人)以上であること。

(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を満たしていること。

(奨励金の額等)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、指定事業者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 設備投資奨励金 設備投資額の100分の10以内の割合を乗じて得た額(当該奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3,000万円を限度とする。

(2) 用地取得奨励金 用地取得費に100分の50以内の割合を乗じて得た額(当該奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3,000万円を限度とする。

(3) 緑地・環境施設整備奨励金 工場周辺の生活環境の保持に寄与する緑地・環境施設整備額の100分の50以内の割合を乗じて得た額(当該奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,000万円を限度とする。

(4) 事業所家賃奨励金 工場又は事務所及び用地の賃借料の100分の50以内の割合を乗じて得た額(当該奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1年につき300万円を限度とする。この場合において交付の対象とする期間は、操業開始の日から3年間とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。

3 市長は必要に応じ、奨励金を複数の年度に分割して交付することができる。

(変更申請等)

第7条 指定事業者は、当該指定に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(指定の承継)

第8条 譲渡、合併その他の理由により指定事業者の事業を承継した事業者は、指定事業者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、指定事業者の地位の承継を承認するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定による指定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第4条の指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、指定事業者の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(4) 法令又はこの条例に違反する行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(報告又は調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事業者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する職員に当該事業所その他関係施設に立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による指定事業者の指定の要件の特例)

2 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、指定事業者の指定を受けようとする事業者が指定の申請を行うに当たっては、当該事業者が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症による社会経済状況の変化等により、第4条第2号に規定する要件を満たすことが困難であると認められるときは、同号の指定の要件を緩和することができる。この場合において、第2条第10号イ中「操業開始後30日以内」とあるのは、「操業開始後の1年以内」と読み替えるものとする。

(新型インフルエンザ等の影響による指定事業者の指定の要件の特例)

3 豊後高田市企業立地促進条例の一部を改正する条例(令和4年豊後高田市条例第12号)の施行の日から令和5年3月31日までの間、指定事業者の指定を受けようとする事業者が指定の申請を行うに当たっては、当該事業者が新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等による社会経済状況の変化等により、第4条第2号に規定する要件を満たすことが困難であると認められるときは、同号の指定の要件を緩和することができる。この場合において、第2条第10号イ中「操業開始後30日以内」とあるのは、「操業開始後の1年以内」と読み替えるものとする。

(令和2年6月25日条例第31号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊後高田市企業立地促進条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により指定事業者として市長の指定を受けている事業者については、この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間は、旧条例第5条第3号に規定する雇用促進奨励金の規定の適用については、なおその効力を有する。

(令和4年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市企業立地促進条例

平成28年9月26日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)