○豊後高田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業の実施に当たっては、本市のこれまでの介護予防等の取組を継続し、発展させるため、市民の健康寿命延伸を最大の目的として、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、関係機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)をいう。
(事業の委託)
第4条 市長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、事業の実施について適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)を指定し、又は当該社会福祉法人等へ委託して実施することができる。
(事業の構成及び内容)
第5条 市は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
(ア) 訪問介護員等によるサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)
(イ) その他別に定めるサービス
イ 通所型サービス
(ア) 通所介護事業者の従事者によるサービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)
(イ) その他別に定めるサービス
ウ その他生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
2 事業の構成、内容及び対象者等は、別に定める。
(事業に係る支給費)
第6条 事業に係る支給費に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第7条 要支援者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第1号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 市長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、別に定める。
(受託者の遵守事項)
第9条 法第115条の47第4項に基づき事業を受託する事業受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(事業の利用の手続)
第10条 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して法第115条の45第1項第1号二に規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委託事業の利用申請)
第11条 市長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第1号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、豊後高田市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基礎的な情報をいう。以下同じ。)に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画の写し
(3) 基本チェックリスト(主観的健康観を含む。)
(利用の中止等)
第13条 市長は、事業の利用者となった者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第14条 利用者は、事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ豊後高田市介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長又は指定事業者若しくは事業受託者に報告しなければならない。
(費用負担)
第16条 利用者は、そのサービスに要した利用者負担分として、別に定める額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(事業の評価)
第17条 指定事業者及び事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(報告書等)
第18条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区別しなければならない。
2 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
3 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
4 従事者は、その資質を高めるため市が必要と認めた研修会等に、参加しなければならない。
(指導及び監査)
第19条 市長は、豊後高田市介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施のため、実施事業者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第4条第1項に規定する訪問介護員等によるサービス及び通所介護事業者の従事者によるサービスに係る利用の手続等は、この告示の規定にかかわらず、別に定める。
附則(令和5年2月17日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第5号の改正規定は、公示の日から施行する。





