○豊後高田市農業委員会の委員の推薦及び応募等に関する要綱

平成29年3月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び応募等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定されるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 農業委員の推薦を受ける者又は応募者(以下「農業委員候補者」という。)の資格については、法に定める要件のほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 他の法律等により農業委員との兼職が禁止されている者でないこと。

(2) 別に定める推薦の求め及び募集の期間の最終日において満20歳未満でないこと。

(3) 豊後高田市の常勤の職員でないこと。

(推薦及び応募の手続)

第3条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員候補者の推薦をしようとする者は、別に定める期日までに豊後高田市農業委員候補者推薦書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、個人が推薦する場合は、農業者3人以上が連名により推薦を行うものとし、そのうちの1人が代表者となるものとする。

2 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員候補者の募集に対し自ら応募しようとする者は、別に定める期日までに豊後高田市農業委員候補者応募申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(農業委員候補者の評価等)

第4条 市長は、第3条の規定に基づき推薦又は応募があった農業委員候補者について、豊後高田市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価し、その結果を市長に報告する。

3 評価委員会は、委員5人をもって構成するものとし、委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 大分県北部振興局農政部局から選出された職員

(3) 総務課長

(4) 農業振興課長

(5) 農業委員会事務局長

4 評価委員会に会長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。

5 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

6 評価委員会の会議は、会長が招集する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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豊後高田市農業委員会の委員の推薦及び応募等に関する要綱

平成29年3月22日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月22日 告示第18号
令和3年3月29日 告示第42号