○豊後高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び応募等に関する要綱

平成29年3月22日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び応募等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定されるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び委員の数)

第2条 推進委員の担当する区域及び推進委員の数は、別表のとおりとする。

(資格要件)

第3条 推進委員の推薦を受ける者又は応募者(以下「推進委員候補者」という。)の資格については、法に定める要件のほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 他の法律等により推進委員との兼職が禁止されている者でないこと。

(2) 別に定める推薦の求め及び募集の期間の最終日において満20歳未満でないこと。

(3) 豊後高田市の常勤の職員でないこと。

(推薦及び応募の手続)

第4条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員候補者の推薦をしようとする者は、別に定める期日までに豊後高田市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を豊後高田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出しなければならない。この場合において、個人が推薦する場合は、農業者3人以上が連名により推薦を行うものとし、そのうちの1人が代表者となるものとする。

2 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員候補者の募集に対し自ら応募しようとする者は、別に定める期日までに豊後高田市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推進委員候補者の選任等)

第5条 農業委員会は、前条の規定に基づき推薦又は応募があった推進委員候補者について、農業委員会総会において選考の上、選任するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日農委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

区域の詳細(大字又は行政区)

人数

高田1

是永町、水取、本町、鍛治屋町、金谷町、浜町、中央通、新町、新地、今町、高田、界、来縄、水崎

1人

高田2

御玉、玉津、新栄、城台、美和、鼎、払田、かなえ台

1人

河内1

森、佐野

1人

河内2

小田原

1人

田染1

田染横嶺、田染小崎、田染真中、田染真木、田染平野

1人

田染2

田染上野、田染相原、田染池部、田染蕗

1人

都甲

長岩屋、松行、築地、荒尾、大力、一畑、加礼川、梅木、新城

1人

草地1

焼野、向・門、近広、本村

1人

草地2

古城長添、畑、猫石、芝場黒松米山

1人

呉崎1

呉崎1、呉崎2、呉崎3、呉崎4、呉崎5、呉崎6、呉崎桂1、呉崎桂2

1人

呉崎2

呉崎7・8、呉崎9・広瀬、呉崎10、呉崎11・12

1人

真玉1

西真玉、大平

1人

真玉2

中真玉、城前、大岩屋、黒土

1人

真玉3

臼野

1人

香々地1

香々地、見目、上香々地、夷

1人

香々地2

堅来、羽根、小畑

1人

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豊後高田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び応募等に関する要綱

平成29年3月22日 農業委員会告示第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月22日 農業委員会告示第3号
令和3年3月29日 農業委員会告示第4号