○豊後高田市職員宿舎貸与規則

平成29年6月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(特別職を含む。以下同じ。)に対して宿舎を貸与する場合の必要事項について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、宿舎とは職員を居住させるために市が民間事業者等から借り上げた建物及び附属建物、駐車場その他の施設をいう。

(宿舎の貸与)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対し、必要に応じ、宿舎を貸与することができる。

(1) 本市の要請により、将来帰任することを条件として、国その他の団体又は機関(以下「国等」という。)から、本市の職員として任用された者

(2) 研修等のために国等へ派遣される者で、派遣先の宿舎を利用することができないもの

(3) その他市長が特に必要であると認める者

(貸与の手続)

第4条 宿舎の貸与を受けようとする職員は、職員宿舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、宿舎の貸与を決定したときは、当該職員に対し、職員宿舎貸与決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付料等)

第5条 前条の規定により決定を受けた者(以下「入居者」という。)は、借り受ける宿舎の貸付料(以下「貸付料」という。)を納付しなければならない。

2 入居者は、貸付料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

3 貸付料の支払方法は、市長が別に定める。

4 貸付料の額は、市長が別に定める算定基準によるものとする。

5 市長が特に必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を減免することができる。

(費用負担)

第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 宿舎の維持管理上必要とする軽微な費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が負担することが適当と認められる費用

(入居者の義務)

第7条 入居者の責めに帰すべき理由により、宿舎を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市職員宿舎貸与規則

平成29年6月29日 規則第18号

(平成29年6月29日施行)