○豊後高田市防災対策室設置規則

平成30年3月30日

規則第10号

(設置)

第1条 本市の防災及び災害対策を総合的かつ効果的に推進するため、防災対策室(以下「室」という。)を設置する。

(組織)

第2条 室は、総務課に所属するものとする。

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災対策に係る企画及び推進に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 防災会議に関すること。

(4) 災害対策に関すること。

(5) 災害対策本部に関すること。

(6) 自主防災組織に関すること。

(7) 災害による長期避難世帯証明に係る総合調整に関すること。

(8) 国民保護計画に関すること。

(9) その他防災対策に必要な事項に関すること。

(職員)

第4条 室に室長及び必要な職員を置く。

2 室に総括主幹、主幹、副主幹、専門員、主任主査、主査、主任又は主事を置くことができる。

3 室長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊後高田市防災対策室設置規則

平成30年3月30日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 規則第10号
令和7年3月31日 規則第28号