○豊後高田市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年11月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)第2条に基づく別表に掲げる農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員及び農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動(以下「活動」という。)とする。

(能率給の財源等)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

2 委員等に支給する能率給の総額は、当該年度における交付金の交付決定額の範囲内とする。

(能率給の額等)

第4条 委員等1人当たりの能率給の額は、交付金の交付決定額を活動に要した日数(以下「活動日数」という。)に応じて算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定により算定した委員等の能率給の総額と前条に規定する交付金の交付決定額との間に差額が生じる場合は、最も活動日数が多い委員等の支給額において調整する。

(実績の報告)

第5条 委員等は、活動をした日の属する月の翌月末日までに、活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。ただし、3月の活動実績については、当該年度の3月20日までに報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 委員等の能率給は、当該年度における交付金の交付金額が決定した後に支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後の活動から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に活動実績を農業委員会会長に報告している者は、第5条の規定による報告をした者とみなす。

豊後高田市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年11月16日 規則第24号

(平成30年11月16日施行)