○豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例

令和元年9月20日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市が造成した定住促進のための無償の宅地(第3条に規定する宅地をいう。以下「定住宅地」という。)の譲渡等に関し必要な事項を定め、定住人口の増加を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅」とは次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、簡易な仕様又は構造のものを除くものとする。

(1) 専用住宅(生活するために必要な居住部分として玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を有し、かつ延床面積の内、75平方メートル以上の居住面積を有する建築物)

(2) 併用住宅(併用可能な用途を建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第5項に規定する第一種住居地域で建築可能な用途とし、併用部分の面積が居住部分の面積未満である建築物)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、住宅と一体として建築される附属建物及びカーポート(屋根と柱で構成された簡易的な車庫)並びにこれらに類する用途に供する建築物については住宅に含むものとする。

(設置及び区画)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の定住宅地を設置する。

(1) 都甲住宅団地

(2) 真玉住宅団地

2 定住宅地の譲渡を申請することができる区画は、1世帯につき1区画とする。

(譲渡の対象者)

第4条 定住宅地の譲渡の対象者は、市に定住を希望し、かつ、定住宅地に自己の住宅を建築しようとする者で、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 第6条の規定による仮譲渡の申請時において、次のいずれにも該当するものであること。

 申請者本人若しくはその配偶者が満50歳未満の者又は15歳未満の同居親族(15歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者を含む。)を有する者

 申請者本人若しくはその配偶者が市外に居住している者(直前6月以内に本市に居住していた者を除く。)又は申請者本人若しくはその配偶者が本市に転入後5年を経過していない者(転入前6月以内に本市に居住していた者を除く。)で、定住宅地に自己の住宅を建築し、住民登録をして定住しようとする者

(2) 市税を完納していること。

(3) 居住しようとする者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) その他市長が対象者として適当と認める者であること。

(用途指定)

第5条 定住宅地の用途は、前条に規定する自己の住宅の用に供するものに限る。

2 前項の用途の指定期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 仮譲渡を開始してから1年以内

(2) 譲渡してから10年

(仮譲渡の申請)

第6条 定住宅地の仮譲渡を受けようとする者(以下「仮譲渡申請者」という。)は、規則で定める仮譲渡申請書を市長に提出しなければならない。

(仮譲渡の決定及び契約)

第7条 市長は、前条の仮譲渡申請書を受理したときは、これを審査し、定住宅地の仮譲渡の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により仮譲渡の可否を決定したときは、速やかにその内容を前条の仮譲渡申請者に対して通知するものとする。

3 前項の規定により仮譲渡の決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、決定の通知日から1月以内に規則で定めるところにより仮譲渡契約を締結するものとする。

(仮譲渡に要する費用)

第8条 定住宅地の仮譲渡に要する費用は、無償とする。

(仮譲渡契約期間等)

第9条 定住宅地の仮譲渡契約期間は、仮譲渡契約の日から1年とし、借受人は、仮譲渡契約期間内に自己の住宅の建築に着手しなければならない。

(譲渡の申請)

第10条 借受人は、仮譲渡契約期間満了日までに規則で定める当該定住宅地の譲渡申請書を市長に提出しなければならない。

2 譲渡の申請ができる者(以下「譲渡申請者」という。)は、当該借受人とする。ただし、定住宅地の譲渡後、借受人の配偶者又は1親等以内の親族と共有を希望する場合は、連名での申請ができるものとする。

(譲渡の決定及び契約)

第11条 市長は、前条の譲渡申請書を受理したときは、これを審査し、譲渡の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により譲渡の可否を決定したときは、速やかにその内容を前条の譲渡申請者に対して通知するものとする。

3 定住宅地の譲渡の決定の通知を受けた者(以下「譲受人」という。)は、決定の通知日から1月以内に規則で定めるところにより譲渡契約を締結するものとする。

(譲渡価格)

第12条 定住宅地の譲渡価格は、無償とする。

(居住)

第13条 譲受人は、譲渡契約の日から1年以内に自己の住宅を完成させ、住民登録をして居住しなければならない。

(所有権移転登記)

第14条 譲受人は、第11条第3項の規定による譲渡契約を締結した後、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

2 前項の規定に係る費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。

3 第16条第2項の規定により返還を命じた場合の所有権移転に関する費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。

(禁止事項)

第15条 借受人又は譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市長の許可なく仮譲渡又は譲渡を受けた土地の権利を第三者に転貸又は譲渡すること。

(2) 市長の許可なく仮譲渡又は譲渡を受けた土地を他の用途に使用すること。

(3) その他社会通念上、第三者に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為をすること。

(契約の解除)

第16条 市長は、借受人に第9条に違反する行為又は前条各号のいずれかに該当する行為があったと認めるときは、催告の手続きを要しないで仮譲渡契約を解除し、土地の原状回復及び返還を命ずることができる。ただし、市長が残置を認める場合は、その指定物に限り残置することができる。この場合において、借受人に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

2 市長は、第14条第1項の規定による所有権移転をした後に、第13条に違反する行為若しくは前条各号のいずれかに該当する行為があったと認めるとき、又は譲受人が資格を偽る等不正な行為により当該宅地を取得したと認められるときは、譲渡契約を取り消し、土地の原状回復及び返還を命ずることができる。ただし、市長が残置を認める場合は、その指定物に限り残置することができる。この場合において、譲受人に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(違約金)

第17条 市長は、借受人又は譲受人の一方的な都合又は前条第1項により仮譲渡契約を解除したとき、若しくは前条第2項により譲渡契約を解除したときは、規則で定めるところにより違約金を徴収するものとする。

2 市長は、不測の事態その他やむを得ない事由が生じたと認める場合に限り、違約金を免除することができる。

(特例)

第18条 この条例による住宅の譲渡等については、豊後高田市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第56号)の規定を適用しない。

(区画の特例)

第19条 市長は、この条例の目的を効果的に達成するため、定住宅地の指定する区画(以下「モデル区画」という。)において、豊後高田市内に事業所を有する法人で、住宅の建築及び提供を目的とする者(以下「建築事業者」という。)にこれを利用させることができる。この場合において、建築事業者は、当該利用開始の日から1年以内に住宅を建築するものとする。

2 前項後段の規定により建築された住宅(これに附属する設備を含む。以下「モデル住宅」という。)及び当該利用に係るモデル区画の維持管理については、建築事業者自らの責任において行わなければならない。

3 建築事業者は、第4条に定める要件を満たす者に対し、モデル住宅を処分することができる。

4 前項の規定により建築事業者からモデル住宅を取得しようとする者は、あらかじめ、前条までに定めるところにより必要な手続を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号で、第3条第1項第1号に掲げる都甲住宅団地に限る部分は、令和元年12月27日から施行)

(令和2年規則第3号で、第3条第1項第2号に掲げる真玉住宅団地に限る部分は、令和2年3月23日から施行)

(準備行為)

2 この条例による譲渡等に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

豊後高田市定住促進無償宅地の譲渡等に関する条例

令和元年9月20日 条例第14号

(令和2年3月23日施行)