○豊後高田市手話・点字等障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に関する条例
令和2年3月19日
条例第9号
豊後高田市は、障がいのある人もない人も全ての人が、ごく自然に社会づくりに参加できる平等な地域社会を実現し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指している。
そのためには、地域で支え合う安全なまちづくりへの取組が必要であり、日々の意思疎通や情報の共有、伝達により人と人とが心を通わせ、お互いを理解することが重要となる。
しかし、障がい等により、生活に必要な情報の取得やコミュニケーションが困難なことから、生活の中に不便が生じる場合や、相互の理解を深められない場合もあり、これらの障壁をなくしていくことが大きな課題となっている。
障がいには、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他多様な障がいがあり、意思疎通や情報伝達に使用する手段も、音声言語や手話、点字、要約筆記、絵図、平易な表現等の非音声言語といった障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段が必要とされる。しかしながら、そのような多様なコミュニケーション手段も社会全体の理解や普及が進んでおらず、障がいのある人たちが日常生活や社会生活を営む上で不安を感じている現実もある。
その中で、手話は、過去に言語として認められず、ろう学校での手話の使用を事実上禁止される等手話によるコミュニケーションや情報提供が保障される環境が整っていなかったことから、ろう者は情報の取得や意思疎通が困難な状況があった。
こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において「手話は言語」として明確に位置づけられたが、手話に対する理解の広がりをいまだ感じる状況に至っていない。
このような状況に鑑み、私たちは、手話が言語であることを認識するとともに、様々な障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解や普及に努め、情報アクセシビリティの促進やコミュニケーションの場づくり等それらを使用する環境を整備することにより、互いの人格と個性を尊重し、支え合いながら誰もが安心して暮らすことができる豊後高田市を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話・点字等の障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及びその利用促進を図ることにより、意思の疎通及び情報の取得がしやすい環境を構築し、障がいのある人もない人も全ての市民が心を通わせ、互いの人格及び個性を尊重し合い、安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で妨げとなるような社会における事物、制度、慣行、観念等をいう。
(3) 多様なコミュニケーション手段 手話、点字、要約筆記、音訳、代筆、代読、触手話、平易な表現その他の障がい者が日常生活又は社会生活において必要とする意思疎通の手段をいう。
(4) 事業者 市内に事業所又は事務所を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(5) コミュニケーション支援者 手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)その他の障がい者の意思疎通の支援等を行う者をいう。
(6) 合理的配慮 個々の場面において、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の表明があった場合に、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう行う必要かつ適切な現状の変更又は調整であって、その実施に伴う負担が過剰でないものをいう。
(基本理念)
第3条 多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進は、次に掲げる理念を基本として行われなければならない。
(1) 障がい者の希望に応じ自ら選択する機会が確保されること。
(2) 全ての市民が、障がいの有無に関わらず、互いに人格及び個性を尊重し合うこと。
2 手話言語の普及及び利用促進は、手話が独自の体系を有する言語であって、ろう者が日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であるという認識のもとに推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に関する施策を推進しなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、障がい者が多様なコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行うよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第7条 市は、第4条の規定による責務を果たすため、次に掲げる施策を障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画において定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 多様なコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供に関する施策
(2) コミュニケーション支援者の育成及び派遣に関する施策
(3) 障がい者、コミュニケーション支援者等関係機関と協力した多様なコミュニケーション手段の利用に対する市民、事業者等への理解促進及び普及啓発に関する施策
(4) 情報の発信、取得等多様なコミュニケーション手段の利用に当たっての環境整備に関する施策
(5) 学校教育において多様なコミュニケーション手段の理解促進に関する活動及び多様なコミュニケーション手段を必要とする児童生徒等への学校生活における支援に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項各号に規定する施策の推進に当たっては、障がい者、コミュニケーション支援者その他関係者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第8条 市は、多様なコミュニケーション手段の普及及び利用促進に係る施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。