○豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー条例
令和2年3月19日
条例第17号
(設置)
第1条 花とアートの岬としての長崎鼻の魅力向上により、市民の健全な余暇活動の推進及び年間を通じた交流人口の増加を図るため豊後高田市長崎鼻デジタルアートギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を豊後高田市見目4060番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 ギャラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ギャラリーの観覧の許可に関する業務
(2) ギャラリーの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) ギャラリーの設置の目的を達成するために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理に関し市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第4条 ギャラリーの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(観覧の許可)
第5条 ギャラリーを観覧しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ギャラリーの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はギャラリーを汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) ギャラリーの管理上支障があるとき。
(観覧許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、ギャラリーを観覧する者(以下「観覧者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又はギャラリーの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る観覧の条件を変更し、若しくは観覧を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により観覧の許可を受けたとき。
(3) 観覧の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項に規定する措置によって観覧者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第8条 観覧者は、指定管理者に対してギャラリーの観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ギャラリーの管理運営上特に必要があるため、指定管理者が観覧の許可を取り消したとき。
(2) 観覧者の責めに帰することができない理由により、ギャラリーを観覧することができないとき。
(損害賠償の義務)
第11条 観覧者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、観覧者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第31号で令和2年7月17日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
大人(高校生以上) | 1人1回 | 700円 |
子ども(小・中学生) | 1人1回 | 300円 |
備考
1 小学生未満の者は、無料とする。
2 20人以上の団体で施設を観覧する場合の利用料金はその20パーセントに相当する額を、割り引くものとする。