○豊後高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年豊後高田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

豊後高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月19日 規則第4号