○豊後高田市臨時的任用職員の管理に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

豊後高田市臨時職員の任用等に関する規則(平成17年豊後高田市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的任用された者(以下「臨時的任用職員」という。)の任用及び勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 所属長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、臨時的任用職員を配置する必要が生じたときは、配置の期間、人員、業務内容を明示し、人事担当課長を経て市長の承認を得なければならない。

(任用)

第3条 臨時的任用職員を任用しようとする所属長は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募を省略して選考を行うことができる。

(1) 現に任用されている臨時的任用職員で、勤務実績が良好であるものを選考の対象とする場合

(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合

(3) 設置される職が、必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと市長が認める場合

(4) 設置される職が、技術職種等専門職種であって、市長が作成する名簿から選考する場合

2 前項第1号に該当する場合における公募を省略した選考にあっても、同一の者を3年を超えて引き続き任用することはできない。ただし、3年を超えて引き続き任用された者が、当該公募に応募すること妨げるものではない。

3 選考は、臨時的任用職員申込書(様式第1号)による書類審査、面接その他必要と認める方法により所属長が実施する。

4 市長は、選考の結果適当と認めたときは、臨時的任用決定通知書(様式第2号)を所属長を経由して本人に交付するものとする。

5 所属長は、前項の規定による交付を待たずに臨時的任用職員に勤務を命じてはならない。

(任用期間)

第4条 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えない範囲で、かつ、1会計年度内の範囲で定める。

2 前項の任用期間は、6月を超えない範囲で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

3 任用期間(前項の規定により任用期間が更新された場合にあっては、当該更新の日から更新後の残りの任用期間)を6月未満とされた臨時的任用職員については、任用又は更新の日から6月を超えない範囲で任用期間を延長することができる。

4 所属長は、市長の承認を得て、臨時的任用職員の任用期間を延長し、又は更新するときは、労働条件通知書により、本人に通知するものとする。

(同意書)

第5条 臨時的任用職員は、任用後、速やかに自己の署名押印した同意書を所属長に提出しなければならない。

(退職)

第6条 臨時的任用職員は、任用期間の満了によって退職するものとする。

2 臨時的任用職員は、やむを得ない事由があるときは、任用期間満了前に退職願により退職を申し出ることができる。

3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の退職願が適当と認めたときは、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。

(面談及び人事評価)

第7条 臨時的任用職員に対しては、定期的に面談及び人事評価を行うものとする。

2 人事評価の結果は、任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

3 前2項に定めるほか、臨時的任用職員の面談及び人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤務時間)

第8条 勤務時間については正規職員に準ずる。

(年次有給休暇)

第9条 所属長は、任用時に臨時的任用職員に対し、残りの任用期間1月(1月未満の端数は、切り上げる。)につき1日の割合で算出した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

2 所属長は、臨時的任用職員の任用期間が延長され、又は更新されたときは、当該臨時的任用職員の任用の日から延長又は更新後の任用期間の末日までを任用期間として前項の規定により算定した年次有給休暇の日数から、同項の規定により付与した年次有給休暇の日数を除した日数(任用期間が6月を超える場合は、10日から前項の規定により付与した年次有給休暇の日数を控除した日数)の年次有給休暇を付与しなければならない。

3 前各項の規定にかかわらず、所属長は、引き続き在職した期間(以下「継続勤務年数」という。)が1年を超える臨時的任用職員に対しては、当初の任用の日から起算した継続勤務年数1年ごとに、別表第1の継続勤務年数の部各項に掲げる継続勤務年数ごとに、それぞれ同表の1年間の勤務日数の欄に掲げる日数を付与しなければならない。ただし、継続して勤務した期間を1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全勤務日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては年次有給休暇を付与しない。

4 年次有給休暇は、時間を単位として与えることができる。この場合において、時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第10条 所属長は、臨時的任用職員に対し、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 所属長は、臨時的任用職員(別表第3の2の項に掲げる場合にあっては任用期間(任用期間が延長され、又は更新された場合は、任用の日から延長又は更新後の任用期間の末日までの期間。別表第3において同じ。)が6月以上と定められた臨時的任用職員に、同表の10の項及び11の項に掲げる場合にあっては引き続き在職している期間が6月以上の臨時的任用職員に限る。)に対し、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。ただし、同表の5の項、10の項及び11の項に掲げる場合あっては、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(部分休業)

第11条 所属長は、臨時的任用職員が部分休業(育休法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)を請求した場合には、任用期間を限度として承認することができる。

2 部分休業の承認を受けて勤務しない時間は、無給とする。

(服務)

第12条 服務については正規職員に準ずる。

(身分証明書)

第13条 所属長は、臨時的任用職員の身分証明書を必要とする場合は、理由を付し、市長に申請するものとする。

(臨時的任用職員台帳の整備等)

第14条 所属長は、臨時的任用職員台帳を備え付けて、臨時的任用職員の現況を常に明確にしなければならない。

2 所属長は、臨時的任用職員台帳の写しを市長の指示するところに従い提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市臨時的任用職員の管理に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の臨時的任用職員について適用し、同日前の臨時的任用職員については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

1年間の勤務日数

204日以上

169日から204日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第10条関係)

区分

休暇の期間

1 風水震火災その他非常災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる日又は時間

2 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

3 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

4 臨時的任用職員の親族が死亡した場合で、当該臨時的任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが適当であると認められるとき

一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間

別表第3(第10条関係)

区分

休暇の期間

1 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないを認められる場合

必要と認められる期間

2 負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1の年度において、別表第1の初年度の項に掲げる日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

3 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

5 妊娠中の女性の臨時的任用職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

6 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の臨時的任用職員が申し出た場合

出産日までの申し出た期間

7 女性の臨時的任用職員が出産した場合

出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間(出産後6週間を経過した女性の臨時的任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後満1年に達しない子を育てる臨時的任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

9 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又はその子の母子保健法第12条若しくは第13条に規定する健康検査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合であっては10日)の範囲内の期間

10 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う臨時的任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合であっては10日)の範囲内の期間

11 要介護者の介護をする臨時的任用職員が、当該介護をするため、臨時的任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

12 臨時的任用職員が、要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

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豊後高田市臨時的任用職員の管理に関する規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)