○豊後高田市任期付幼稚園職員の職務の級及び号給を定める規則
令和2年3月31日
規則第13号
豊後高田市任期付幼稚園職員の職務の級及び号給を定める規則(平成26年豊後高田市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年豊後高田市条例第31号)第7条第1項の規定により採用される任期付幼稚園職員の職務の級及び号給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任期付幼稚園職員」とは、幼稚園長及びその他幼稚園業務に従事する職員をいう。
(級及び号給)
第3条 幼稚園長の級及び号給は、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号)別表(以下「給料表」という。)に規定する3級1号給とする。
2 その他幼稚園業務に従事する職員の級及び号給は、給料表に規定する1級とし、号給は、給料表に規定する号給であって、新たにその他幼稚園業務に従事する職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格の区分に応じて、次の表に定めるとおりとする。
学歴免許等の資格 | 号給 |
大学卒 | 29 |
短大卒 | 19 |
※備考 新たにその他幼稚園業務に従事する職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格が、豊後高田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後高田市規則第34号)別表第3に規定する1 大学卒の項学歴免許等の資格の欄に掲げる学歴免許等の資格のいずれかに該当する場合はその者の有する最も新しい学歴免許等の資格は大学卒とし、2 短大卒の項学歴免許等の資格の欄に掲げる学歴免許等の資格のいずれかに該当する場合はその者の有する最も新しい学歴免許等の資格は短大卒とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。