○豊後高田市小規模給水施設整備事業分担金徴収条例

令和2年6月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が実施する小規模給水施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模給水施設整備事業 豊後高田市水道事業の給水区域外に居住する住民が使用する給水施設について、市が新設又は改良の工事(当該工事の施工に必要な調査、設計、用地買収及び補償を含む。)を施工する事業をいう。

(2) 給水施設 人の飲用に適する水を供給するための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水装置をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、小規模給水施設整備事業に要する費用の額に100分の5を乗じて得た額とする。

2 受益者から徴収する分担金の額は、前項の分担金の総額を受益者の数で除して得た額とする。

(分担金の徴収方法等)

第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。

2 分担金の納期限は、納入通知書を発する日から30日を経過した日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納期限を別に定めることができる。

(徴収の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市小規模給水施設整備事業分担金徴収条例

令和2年6月25日 条例第32号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第11編 道/第1章
沿革情報
令和2年6月25日 条例第32号