○豊後高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年11月11日
規則第49号
豊後高田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年豊後高田市条例第25号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年12月23日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。