○豊後高田昭和の町創業支援施設条例

令和2年12月17日

条例第46号

(目的)

第1条 豊後高田昭和の町における新たな創業者の育成及び地域経済の発展に資するため、豊後高田昭和の町創業支援施設(以下「創業支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創業支援施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

新町A棟

豊後高田市新町966番地2

新町B棟

豊後高田市新町966番地2

新町C棟

豊後高田市新町966番地2

中央通創業支援施設1

豊後高田市中央通695番地

中央通創業支援施設2

豊後高田市中央通697番地2

(使用の条件)

第3条 創業支援施設は、市長が第1条の目的を達成するために必要であると認める事業を行う者に使用させるものとする。

(使用の許可)

第4条 創業支援施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、創業支援施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、創業支援施設の使用を拒み、又は前条第1項の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その使用が創業支援施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その使用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、創業支援施設の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用状況の報告)

第8条 使用者は、毎年度終了後、速やかに創業支援施設の使用状況を市長に報告しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により創業支援施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に許可される者の許可及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

名称

使用料(1月当たり)

新町A棟

100,000円

新町B棟―1

90,000円

新町B棟―2

80,000円

新町C棟―1

80,000円

新町C棟―2

90,000円

中央通創業支援施設1

100,000円

中央通創業支援施設2

70,000円

備考

1 1月未満の使用は、1月として計算する。

2 創業支援施設の使用に係る電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金は、使用の許可を受けた者の負担とする。

豊後高田昭和の町創業支援施設条例

令和2年12月17日 条例第46号

(令和3年2月1日施行)