○豊後高田市新町交流拠点施設条例

令和2年12月17日

条例第47号

(設置)

第1条 豊後高田昭和の町の持続的な振興、地域経済の発展及び地域コミュニティの育成に資するため、豊後高田市新町交流拠点施設(以下「施設」という。)を豊後高田市新町966番地2に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務

(開館時間)

第4条 施設の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用しようとする者が特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持するために利用しようとするとき。

(4) 利用しようとする者が特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支持するために利用しようとするとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対して施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

名称

利用料金(1時間当たり)

交流室1

310円

交流室2

310円

備考

1 冷暖房設備を使用する場合は、1時間当たり200円を加算する。

2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

豊後高田市新町交流拠点施設条例

令和2年12月17日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)