○豊後高田市下水道事業の受益者負担金等に関する条例
令和2年12月17日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、市が徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 負担金を徴する受益者 都市計画法に基づく事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(2) 分担金を徴する受益者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業により築造される特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設又は漁業集落排水施設の処理区域内(以下「都市計画外処理区域」という。)において規則で定める家屋を所有する者又はこれを所有しようとする者
イ 前号の排水区域以外の区域から排水区域に汚水を排除(以下「区域外流入」という。)しようとする者
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要と認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項第1号の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、その名称、区域及び地積を告示しなければならない。当該負担区を変更したときも同様とする。
(受益者の負担金及び分担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)の額は、次のとおりとする。
(2) 分担金 分担金は、次に掲げるとおりとする。
ア 都市計画外処理区域 各負担区の区域内に定める額(以下「単位分担金額」という。)に、当該受益者が次条の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する家屋の数を乗じて得たものとする。
イ 区域外流入 前号の規定を準用する。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は、毎年度の当初において、当該年度内に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金等の徴収猶予)
第7条 市長は、受益者が災害その他特別な事情により負担金等を納付することが著しく困難であると認めるときは、負担金等の徴収を猶予することができる。
(負担金等の減免等)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する負担金等については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地又は家屋に係る負担金等
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地又は家屋に係る負担金等
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地又は家屋に係る負担金等
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る負担金等
(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地又は家屋に係る負担金等
(負担金等に係る督促)
第10条 市長は、納期限までに負担金等を納付しない受益者があるときは、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 市長は、前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第11条 市長は、納期限までに負担金等を納付しない受益者があるときは、当該負担金等の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過誤納金に係る還付加算金)
第13条 市長は、徴収金のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金を未納金に充当することができる。
2 前項の過誤納金を還付し、又は未納金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 豊後高田市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年豊後高田市条例第122号。以下「廃止前の下水道負担金条例」という。)、豊後高田市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年豊後高田市条例第123号。以下「廃止前の下水道分担金条例」という。)、豊後高田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年豊後高田市条例第126号。以下「廃止前の農業排水分担金条例」という。)及び豊後高田市漁業集落排水事業分担金徴収条例(令和元年豊後高田市条例第25号。以下「廃止前の漁業排水分担金条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の下水道負担金条例、廃止前の下水道分担金条例、廃止前の農業排水分担金条例及び廃止前の漁業排水分担金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、現に行われている事業に係る負担金等の徴収については、なお廃止前の下水道負担金条例、廃止前の下水道分担金条例、廃止前の農業排水分担金条例及び廃止前の漁業排水分担金条例の例による。
別表(第4条関係)
負担区等の名称 | 金額 | ||
負担区 | 第1負担区 | 単位負担金額 | 400円 |
第2負担区 | 400円 | ||
第3負担区 | 400円 | ||
第4負担区 | 400円 | ||
第5負担区 | 400円 | ||
真玉負担区 | 単位分担金額 | 150,000円 | |
香々地負担区 | 150,000円 | ||
臼野負担区 | 150,000円 | ||
松津負担区 | 150,000円 | ||
区域外流入 | 400円 | ||